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賃貸物件居ぬき引継ぎの敷金相殺

賃貸契約でお借りしていました会社の事務所を今月末で退去する事になっている者です。 私が契約時、エステサロンの内装に改装していたため、退去にあたり現状復帰の必要があると思いますが、私の知り合いが内装をそのまま引継ぎをして、私の契約から私の知り合いの方に契約をまき直す、という方向になりました。いわゆる居ぬき物件と言うところだと思います。 先日、管理会社の方と話をしていた際に、下記の様な事を言われました。 『知り合いの方に引き継ぐと言えど、新規の契約になるため、居ぬきと言えど現状復帰するための費用は敷金と相殺になります。』 要は、居ぬきでそのまま次の人には貸すけれど、実際には行わない内装を現状復帰するに必要な費用は頂きます。という内容でした。 これは通常、管理会社が言っている事があることなのでしょうか? ちなみに契約形態は私と○○不動産となっており、その不動産から管理会社が請け負って、私と管理会社がやり取りをしているという状況です。 契約者である不動産会社へ確認した方が宜しいでしょうか? ご教示頂ければ幸いです、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

管理会社(不動産会社)が言うことは間違いではありません。 どういう状況であれ原状回復義務は貴方にあります。 解決の方法は三者間で協議し合意を得る必要があります。 貴方と次の借主で合意していることを不動産会社(大家)にも了承を得る必要があり、不動産会社(大家)側の条件も確認し貴方と次の借主が合意する必要があります。 質問の件で言えば管理会社(不動産会社)は原状回復義務は貴方にあるのでその費用は貴方に請求すると言うことですから、次の借主は原状回復に掛かる費用を支払う必要が無い事になります。 貴方の権利としては次の借主に造作・設備の所有権を譲渡する訳ですから相当する金額を請求する事が出来ます。 無償であっても所有権を譲渡するわけですからそれなりの契約は必要だと思います。

noname#212724
noname#212724
回答No.2

 貸主側です。 > 知り合いの方に引き継ぐと言えど、新規の契約になるため、居ぬきと言えど現状復帰するための費用は敷金と相殺になります。  これはたぶん新しい借主が退去をする時には『原状回復』を要求しても「それは前の借主のしたことで『原状』なんて知りませんし、見てもいない。」とか言い出されるのを警戒しているのでしょう。この手の主張はあり得ることで、当然貸主側は警戒します。確かに新しい借主が借りる時の『原状』は今の状態なのです。スケルトンじゃありません。  質問者様が新しい借主から大家宛に『念書』でも取るか、新しい借主に質問者様がお預けの『敷金』なり『保証金』を負担させれば貸主は何も言えないでしょう。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>『知り合いの方に引き継ぐと言えど、新規の契約になるため、居ぬきと言えど現状復帰するための費用は敷金と相殺になります。』 ↑この話の内容自体は、賃借人の変更があった場合の当然のことを述べただけだと思います。 >要は、居ぬきでそのまま次の人には貸すけれど、実際には行わない内装を現状復帰するに必要な費用は頂きます。という内容でした。 「要は」とのことですが、本当にそのような趣旨で話されたのでしょうか? 賃借人交代にともなう敷金の扱いに関する原則論を話されただけなのに、「実際には行わない内装を現状復帰するに必要な費用は頂きます」という風に飛躍して理解しているだけではないですか? まずは、その確認が必要だと思います。 もし本当に、必要の無い費用を請求するという趣旨であれば、あなたの仰るとおり不当な請求だと思います。

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