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社長から配達証明が来ました。

先日質問させて頂いた状況から、今月初めから「1ヶ月不安障害の為休養を要する」の診断書を提出して仕事をお休みさせて頂いてます。 先月の給与明細などは店舗から普通郵便で届きました。 まだ診断書の期間が過ぎていないのですが、社長から配達証明が来ましたが精神的なものから独りで自宅から出ることが出来ず受け取れませんでした。 (配達の方に事情を説明して帰って頂きました。) これは良くない事とは分かるのですが、怖くて仕方がなく動悸・めまい・震えがおさまりません。 内容は解雇通知か何かかと思われます。 やはり家人に頼んで受け取りをした方が良いのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

家人に頼んで受け取りをした方が良いです。

その他の回答 (3)

回答No.4

>やはり家人に頼んで受け取りをした方が良いのでしょうか? もちろん、受け取った方が良いです。 配達証明は「受け取り拒否をしたとしても、法的には届いたのと同じ」と言う効果を生みます。 なので、受け取り拒否しても「法的に、貴方は手紙の内容を知っているのと同じ」という効果があります。 貴方に不利になる事が書いてあって、期日が書かれている場合、例えば「○月○日までに○○しないと、××する」と書かれていた場合、貴方が何もしないで居れば、相手に××されても文句が言えなくなります。 例えば「12月25日までに連絡しなければ、懲戒解雇処分とし、無断欠勤による損害は12月分の給与で相殺する」と書かれていた場合、受け取り拒否したまま12月25日を過ぎてしまえば、貴方は反論も対抗も出来なくなります。 貴方が「手紙を読んでない」って言っても通用しません。 法律には「受け取り拒否したら、受け取って中身を読んだのと同じとして扱います」と決まっています。 なので「配達証明郵便を受け取り拒否するのは、絶対にやっちゃ駄目」なんです。自分が一方的に不利になるだけで、何も良い事がないからです。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.3

法的には受取を拒否しても、社長からの通知はあなたに届いたものとみなされます。 ですから、あとはあなたの精神的な問題でしかありません。 もし、解雇通知であったとして、それを不当として対応するつもりなら、まずはどんな内容なのかを知る必要があります。 しかし、いずれはその内容を知らねばならないハズで、それならば受け取った方がいいと割り切るべきです。

noname#224282
noname#224282
回答No.2

受け取らなければ読めませんので。

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