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CD-Rに焼いて、販売することについて
オークション時の出来事についてお聞きしたいので宜しくお願い致します。 先日、オークションで非売品のCDを出品し、落札者が現れオークションが終了したのですが、その落札者とは別の人がどうしてもそのCDが欲しいのでCD-Rに焼いてでも販売して欲しいという旨のメールが私の元に送られてきました。 もちろん、私としては犯罪に触れると思い断りますが、この時にふと思ったのですがこういう場合はどういう法律に触れるのでしょうか? 著作権でも色々あると思うのですが。 このようにCD-Rに焼いて非売品のCDを販売することによって生じる違法行為を全て教えて頂けないでしょうか?
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- mokonoko
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回答No.3
著作権法で規定している「複製権(21条)」と「譲渡権(26条の2)」 に抵触するのではないでしょうか。
- furaibo
- ベストアンサー率37% (165/438)
回答No.2
非売品であろうとなかろうと、著作権フリーと明記されていない限り、CDは著作物であり、著作権が存在します。 著作権のあるものを複製できるのは、個人が自身で使う目的の場合のみです。従って、ご相談のことをされると、海賊版販売として著作権法に違反すると思われます。(裁判になれば多少の情状は酌量してもらえるかもしれませんが・・・)
- Ronda
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回答No.1
どういう法律に触れるかといえば著作権法です。 (いろいろというのはどういう意味かわかりませんが) ただし、今回の場合著作権者に許可を得ることができれば不可能ではありません。 (著作権者と連絡を取って許可をもらうのはなかなか難しいかもしれませんが) まあ元が非売品ならコピー費用は向こう持ちで、利益まで得るのはどうかと思いますけど。