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散歩中の犬を殺したら?
よく散歩中に犬を首輪がはずれた状態で散歩させているのを見かけますよね? その犬が他人に勢いよく駆け寄って噛み付こうとするところを蹴っ飛ばして、死なせたり大怪我させた場合は蹴り飛ばした方に責任があるのでしょうか?飼い主が大丈夫などどいっても、走ってこられるとこちらは噛み付かれるのではないかと思ってしまうのは当然だと思います。○○ちゃんだめよなーんていっても迷惑は迷惑ですよね。 法律的におしえてください。
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法律は厳格でかつ難しいものです。素人が知識だけではどうにでもなるものではないと思っております。想像だけで回答しては、質問者の方も混乱されると思うので、きちんとした根拠とともに回答しなければと、私自身心得ております。といいつつ私も弁護士ではありませんので、プロではありませんが、一応法律の勉強に携わるものです。 さて本題に入りますが、「噛み付こうとする飼い犬を蹴飛ばして死なせた場合」ですが、噛み付こうとする犬やその状況にもよりますが、通常は「緊急避難」として違法性が阻却され(違法性はないと判断されること)て、犯罪にはなりません。#3の方がおっしゃる「正当防衛」は現在の学説では対人間にしか適用しませんので誤りです。 また何もしないを蹴り殺せば#1の方のおっしゃるとおり器物損壊罪ですが、ここでは「噛み付こうと襲って来た」という条件がありますので、器物損壊罪には該当しません。また実際に噛み付こうとしていたかどうかは、関係なく、「犬が襲って来たので噛み付かれると思った」だけで「緊急避難」は成立すると思われます。(実際は噛み付かれていないのだから、そのままにしていた場合本当に噛み付かれたかどうかは証明しようがないので) しかしチワワみたいな超小型犬や生まれたばかりの子犬を蹴飛ばした場合は「やりすぎ」として「器物損壊罪」に問われる場合があります。一応限度というものがあります。ではどういう犬種ならいいのかという細かい話になってきますが、実際の判断は裁判官が行いますのでわかりません。その判断でいうと#2のミニチュアダックスフンドは微妙なところだと思われます。
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#6です。 訂正前に謝って投稿してしまいました。 誤:従って、猛犬が襲ってきたような場合にはたとえけり殺したとしても犯罪は成立しません。 正:器物損壊罪は形式上成立しますが、36条1項によって正当防衛が成立しますので、「罰せられません」。
民法上は#5氏が書かれていますので、刑法上について補足しておきます。 動物の行為に対して正当防衛が成立するかどうかについては、「肯定説」及び「否定説」の対立があります。 ですが、「首輪がはずれた飼い犬が襲ってきた」という事例では、 肯定説からは、正当防衛(刑法36条第1項)が成立するとされますし、否定説からも買い主の過失による犯行として「不正の侵害」が成立するとされていますので、こちらについても正当防衛が成立します。 従って、猛犬が襲ってきたような場合にはたとえけり殺したとしても犯罪は成立しません。 しかしながら愛玩犬(チワワなど)程度が襲ってきたような場合には、殺したりすると「第2項」の過剰防衛とみなされて、器物損壊罪に問われる可能性があります。 (正当防衛) 第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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詳しいご説明ありがとうございます。参考にさせてもらいます。
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
mo-氏の回答を若干捕捉します。 民法上の正当防衛というものが存在します。 第七百二十条 他人ノ不法行為ニ対シ自己又ハ第三者ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得スシテ加害行為ヲ為シタル者ハ損害賠償ノ責ニ任セス。但被害者ヨリ不法行為ヲ為シタル者ニ対スル損害賠償ノ請求ヲ妨ケス 2 前項ノ規定ハ他人ノ物ヨリ生シタル急迫ノ危難ヲ避クル為メ其物ヲ毀損シタル場合ニ之ヲ準用ス つまり、吠え掛る犬を蹴り飛ばす行為は、刑法上は緊急避難、民法上は正当防衛に該当します。これにより、器物損壊罪と損害賠償責任の両方が免責されることになります。 それどころか、動物の飼主には極めて厳しい責任(無過失責任に近い責任)が課されているので、万一、飼犬によって被害が発生した場合は、その責任を免れることはまずできません。 第七百十八条 動物ノ占有者ハ其動物カ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス。但動物ノ種類及ヒ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ其保管ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス
お礼
ご説明ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- cip
- ベストアンサー率21% (27/127)
放し飼いは「犬による危害防止等条例」で禁じられています。 散歩中の放し飼いによる、損害賠償請求の話が、参考に載っていますので、ご覧下さい。 害もないのに近づいて蹴り飛ばすと、#1の方がおっしゃるように器物損壊罪になります。 しかし、噛みつかれそうになったなどの状況があれば、正当防衛などの用件も加わり、違法性は阻却されると思われます(正当防衛の用件は厳しいですが)。 怖い思いをするだけでは、脅迫罪などは適用されないかもしれませんね。飼い主がわざと、けしかけるのであれば別でしょうけど。 刑法よりも迷惑行為防止条例などが適用されるのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。参考にさせてもらいます。
- myeyesonly
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こんにちは。 実はほとんどそれに近い状況を経験しました。 ある日の出勤途中、前の方からミニチュアダックスを連れたおっちゃんが家の門から出てきたのですが、そのワンチャン、ちっとも飼い主のおっちゃんの言うことを聞かないんです。 おっちゃんが、「マテマテ・・・」って何度も叫んでもギャンギャン吠えながらあっちこっち走り回ってました。 そのうち、私を見付けて私の方に吠えながら走って来たんです。 私は以前、犬を飼ってたことがあるので、犬の表情などはある程度判るつもりですが、明らかにその犬は攻撃体勢でした。 なんかやばそうだなと直観した途端、私の足に噛みついて来たんです。 とっさに足を引いたので、ズボンだけ噛まれました。 そしてカバンに差してあった折りたたみ傘で抜き打ちに背中を叩きました。 とはいっても本気でひっぱたいたわけじゃなくて、寸止めで脅かしただけですが、「ギャィ~ン」といって飛び退きました。 その光景を見たおっちゃん、「何もそこまでしなくても」って言ってそのミニダックスを抱きあげて「お~よしよし」 こっちは、(▼▼メ)=0☆ =(xx)テメぇ~!!って心境。 あの時、もし傘で叩かずに、噛みつかれそうになった足で蹴りあげてたら多分そういう状況になってたでしょう。そしたら器物破損で訴えられたのかな?? しかしあの状況で訴えられたらちぃと納得できない物があります。(爆) ※ダックスフントはそもそも猟犬でキバも鋭く、性格も獰猛です。皆さんも注意しましょう。(笑) 解答になってないですね。m(__)m
お礼
貴重なご経験ありがとうございます。飼い主は迷惑だとわからないものなんですね
- hironyan777
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ペットは生き物ですが、法律的には飼い主の所有物(あくまで”モノ”)です。 で、第三者が他人のペットの命を奪えば”器物破損罪”で罰せられる可能性があります。 刑法第261条(器物損壊等) 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
お礼
ありがとうございます。
お礼
大変参考になりました。一般的な恐怖感の度合いで無罪になるのですね。