正当防衛にはならない?
正当防衛にはならない?
正当防衛にならないかお願いします
口論から殴られました
まずお互いに意見が違いあい、私が肩をポンポンと軽く触ったら相手が殴りかかってきたんです
そして髪を引っ張られて、その防衛に一発殴ったのですが
この場合は髪を引っ張るのから身を守るために正当防衛とは認められませんか?
多分詳しく覚えていないのですが私の2発目入れたのは、その後騒ぎを聞きつけて、飛んできた人達に、お互いが羽交い絞めにされ取り押さえられている時にお互いに挑発し合って、相互に一発入れました
これはシチュエーション的にもお互いが挑発し合って一発入れているわけだから、私の2発目の殴りを正当防衛と主張するのは無理でしょう・・・
一度でも挑発入れている場合の殴り合いがあれば、前半が髪の毛引っ張るのから守るためにした殴りも正当防衛には入りませんか?
そもそも私を殴るきっかけが肩をポンポン触ったのが原因でもあれば
肩ポンは挑発行為にも見受けられて正当防衛には当たらないってことになりますか???
要するに私が肩ポンして殴られる→殴られ髪を引っ張られる→髪引っ張られるのを防衛するために相手を殴る→しかし肩ポンが原因で殴られたから、元々原因作って殴られたんだから相手殴っても正当防衛には当たらない。
だけど肩ポンより前の口論があったわけだから
私の肩ポンが相手が殴ってきた原因になるのかどうか微妙です
とりあえず事件をチャート的にすると
口論→私が肩ポンポンする→相手殴ってくる→髪引っ張られて防衛のために相手殴る→騒ぎを聞いた皆が飛んできて私と相手の二人を破壊締めで取り押さえる→取り押さえられている状態から、お互いに挑発し合い両者一撃入れる→終わり
流れ的にこんな感じですが
やはり髪の毛を引っ張られたから防衛のために殴るのは正当防衛にも入らないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 なんか、正当防衛よりも万引きの話になりましたね。(笑) まんだらけの事件は 名乗り出て商品を返すか弁償すれば 警察沙汰にはしないと 店主が温情のある警告をしたのは評価に値します。ただ、25万円の万引きされた おもちゃも 原価を考えれば、ちょっと頭を捻りますが.... >万引の中学生を追いかけての踏切事故を思い出します これは 昔の事件ですね。私も 店主を責めるつもりは一切ありません。でも、その死亡した中学生が、もし、 イジメっ子に強要されて万引きしたとしたら、その中学生が可愛そうですね。