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夫の隠しビデオ

押入れの天袋に夫の隠しHビデオがありました。 沢山ありましたが、これらを勝手に捨てると私は罪になるのでしょうか? また、これらは夫の物か夫の同僚の物か不明です。 私は今すぐにでも全部捨てたい気持ちなのですが?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#23242
noname#23242
回答No.6

お気持ちよく分かります。 ただ、質問者さんは法律のことを気にしておられるようですが、ご質問の件において、夫婦という関係も考慮すると、そういう事態に発展することはほとんどないと思われます。 捨てることに抵抗があるならば、別の場所に隠して反応を みてはどうでしょうか。

noname#6816
質問者

お礼

優しいお返事ありがとうございます。 隠してみます。

その他の回答 (6)

回答No.7

#2です。 #4さんのコメントに補足です。 >それが違法品であれば保護される器物の対象にならないのでは?(裏とか) いえ、なります。 裏ビデオであっても、所有物(=財産)には変わりありません。裏ビデオを領布することは罪になりますが、所有すること自体は罪にはなりません(自家製のビデオと同じことです)。 偽札や覚醒剤のように、所有するだけで罪になるものの場合は法的保護の対象にならないかもしれません。この辺は自信ありません。 ちなみに#5さんへ: >しかし申告罪ですので夫が訴えを起こさない限り罪には問われません。 >恐らく勝手に処分したとしても、そん事で訴えても本人もばつが悪いので告訴しないと思いますよ! そ、それを言ったらおしまいです・・・。 あと、質問は[罪になるか」ということでしたので回答は「罪になる」で正解です。親告罪というのは、「被害者が訴えられない限り刑事訴訟の手続きが取られない」というだけで、「罪にならない」のではなく「罰せられない」というのが正確です。 信書開封の罪も親告罪ですが、人の郵便物を勝手に開けられたら夫といえどもむかつくでしょう?「訴えはしないけど、それって罪だよ!」といいたいでしょ? さらに恐ろしいことですが、強姦罪も親告罪です。親告罪だから、訴えられない限り罪じゃないということになったら、大半の強姦犯は罪じゃなくなってしまいますよ(強姦殺人でもない限り、強姦で訴える女性の割合は少ないそうです)。

  • 7_7_7
  • ベストアンサー率24% (115/469)
回答No.5

#3の方の意見は間違っていると思います。 他人の共有物と夫婦の共有物では全然違います。 >kobo04さんがヘソクリをしていたお金を旦那さんが見つけたら黙って使って良い事になります。 この場合は罪には問われません。 しかしながら#2さんの言っているとおり今回の件は特有財産に当てはまりますので勝手に処分はまずいでしょう! しかし申告罪ですので夫が訴えを起こさない限り罪には問われません。 恐らく勝手に処分したとしても、そん事で訴えても本人もばつが悪いので告訴しないと思いますよ!

noname#6816
質問者

お礼

「間違って捨てちゃった」ってことにしようかな?と。 おっしゃるとおり、告訴しないでしょうね。

  • zuru
  • ベストアンサー率6% (29/443)
回答No.4

刑法上うんぬんは他の人にまかせますが・・それが違法品であれば保護される器物の対象にならないのでは?(裏とか) しかしどのくらいの量なんでしょう?多分捨てるのに困っていると思いますので捨てちゃうと喜ばれると思います。 (いまどきビデオ・・内容によりますけど今更感がありますね)

noname#6816
質問者

補足

>刑法上うんぬんは他の人にまかせますが それを聞きたいので >社会>法律のところに書いたんですが・・・

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.3

他人の所有物を所有者に断りなく廃棄(捨てる)すれば 器物損壊罪に抵触します。#1さんが「共有財産は罪に問われない」旨書いていますが、共有であっても無断で処分してはなりません。(共有というのは複数の人が所有権を持つ事ですから、所有権を持つ人の許諾が必要である事に変わりはありません) もしこれがまかり通るとなると、kobo04さんがヘソクリをしていたお金を旦那さんが見つけたら黙って使って良い事になります。「Hビデオとヘソクリは違う」と思われるかもしれませんが「相手に黙って共有の財産を隠す」という法律的な意味では同じなのです。

noname#6816
質問者

お礼

へそくりがあればいいんですが・・・ ないので・・・

回答No.2

刑法261条の「器物損壊」にあたると思います。 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 夫婦の共有財産についてですが、民法762条に以下の定めがあります。 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 したがって、当該Hビデオはだんな様の所有物ですから、勝手に捨てることは器物損壊にあたると判断されます。

noname#6816
質問者

お礼

許可を得て捨てればいいんですね。

  • 7_7_7
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回答No.1

>これらを勝手に捨てると私は罪になるのでしょうか? 夫婦の物は共有財産なので罪に問われることはないと思います。 しかしご心配のとおり夫の同僚の物だったら夫と同僚の間で弁償問題になることもありますので夫にこれ何?と聞いた方が良いと思います。 個人的な意見としてHビデオってそんなにいけないものですか? 世の中には二人で見るって人大勢いると思います。 僕の行ってる大手ビデオ屋さんにはカップルが一緒に選んでいる光景を良く見かけますよ。

noname#6816
質問者

補足

>個人的な意見としてHビデオってそんなにいけないものですか? 裏でした、そして、女子中学生(12歳~14歳)のものです。

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