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「部分的免責」というのはありえますか?
法律に詳しい方よろしくお願いします。 破産しても免責がおりないと決められている債務に「犯罪的な行為により民事訴訟を起こされて敗訴して賠償が確定した債務」というのがあると思います。 こういう債務を負った人が、その後行った仕事で大失敗をして、大赤字を出したとした場合、再度破産して(確か7年間は再度の破産はできなかったんでしたか?それは既に経過しているとして)この仕事の分だけ免責されるということはありえますか? お願い致します。
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noname#202941
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お礼
ありがとうございました。