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「部分的免責」というのはありえますか?
法律に詳しい方よろしくお願いします。 破産しても免責がおりないと決められている債務に「犯罪的な行為により民事訴訟を起こされて敗訴して賠償が確定した債務」というのがあると思います。 こういう債務を負った人が、その後行った仕事で大失敗をして、大赤字を出したとした場合、再度破産して(確か7年間は再度の破産はできなかったんでしたか?それは既に経過しているとして)この仕事の分だけ免責されるということはありえますか? お願い致します。
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>つまり「裁判官の裁量次第」ということですか? 違います。 破産法252条1項10号で、7年は法定しています。 不法行為による損害賠償金等は、7年未満でも経過していても、免責されないです。 2度目の自己破産が、1度目から7年経過すればできますが、1度目から2度目の間に発生した負債で、免責不可要件以外の負債は、2度目の自己破産で免責されます。
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noname#202941
回答No.1
ある債務だけ自己破産は認められていない。自己破産は全ての債務に対してするもの。 ある債務だけに対する借金整理は、任意整理や特定調停を行うことになるだろう。 (自己破産後、7年以内でも裁判官の裁量で再び自己破産は認められる) たとえば、友達を殴って民事的に損害賠償請求され、裁判で敗訴した場合、その賠償金銭は自己破産できない。 しかし、その損害賠償金以外に債務がある場合は、それら全てに対して自己破産をすることになる。 そのようにして自己破産した場合でも、破産後7年以内であっても、再び事業の失敗などで債務を負った場合も、 裁判官の裁量で自己破産や免責許可は認められる。
質問者
補足
つまり「裁判官の裁量次第」ということですか?
お礼
ありがとうございました。