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旧地名?

「建売住宅確認書」の「建築の場所」に住所が記載されているのですが、 普段使用している住所ではなく、旧地名?のようなものになっています。 例)※同記号の箇所は同じ文字が入ります。 (普段使用している住所) ●●県◎◎市○○4番567 (「建築の場所」に記載されている住所) ●●県◎◎市○○▲▲4番567 なぜこのような違いが生じているのでしょうか。 贈与契約等をする場合に、どちらの住所を書くべきでしょうか。

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回答No.2

NO1の方が言われているとおりなんですが、補足すると まず、私たちが通常使っている住所と法務局にある登記簿(土地の戸籍みたいなもの)の所在地 は違っている場合が多いのです。どちらかが間違っているのではなく、どちらも正しいのです。 例 小字(コアザ)の場合   ●●市□□町△△123番地-4 (通常使っている住所) これが   ●●市□□町△△字××123番-4  (登記簿上の所在)  字××が増えています。 それともうひとつ「住居表示」  これは行政が住民の利便性を考慮して決めるもので何丁目何番地というのが多いです。   ●●市□□町△△1丁目2番地   (通常使っている住所) これが    ●●市□□町△△字××123番-4  (登記簿上の所在)と、なり   こうなると数字すらもあっていません。  不動産の売買や建物の申請などには登記簿上の所在地が使われますが、普通生活している分には  まったく意識する必要はありません。  不動産の重要事項説明書等には 登記簿上の所在地と住居表示の両方が記載されます。  尚、法務局で自宅の謄本を取る場合には、登記簿上の所在地で申し込む事になります。  なので、法務局にはブルーマップといって「登記簿上の地番」と「住居表示」が確認できる  地図が備え付けてあります。 ご質問にある契約書には、登記簿上の地番を使うことになるでしょう。     

mamoru1220
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mofl
  • ベストアンサー率27% (190/692)
回答No.1

住居表示がある地域ですか? それなら本来の地番と通称は異なりますよ。 あと、番地の前に余分な言葉があれば、それはたぶん字(あざ)です。 大字と小字。 たとえば、 くま県うし郡たぬき町大字かわうそ字うさぎ123-45番地。 でも小字が無くても通用するので、今は大字だけが生き残っているんじゃないですか? で、くま県たぬき町かわうそ123-45番地。 確認申請では登記事項証明(登記簿謄本)の地番を記載します。 住居表示も記載する場合もありますが、それまでが更地だったらまだ表示はありませんしね。 公の書類では登記事項証明と整合させるため、住居表示ではなく地番を使うはずです。

mamoru1220
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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