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ゴールド免許について

記憶違いならすいません。 本日運転免許更新のはがきがとどきました。 違反点数3点以下なので、ブルー免許で5年ということでした。 一昔前って、3点以下ならゴールド免許で、4点以上6点未満がブルー免許だったような気がするんですけど、私の記憶違いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.4

いや、あながち記憶違いでもなそそう。 3点以下の部分、コレは正しいです。 平成14年の改定で 3点以下がブルーの5年になった 過去5年間に軽微な違反(3点以下)1回の方は ブルー免許証でありながら運転免許証の有効期間は5年間 と改定された。 それをゴールドと勘違いされている。 それと4点以上6点未満の話しは 過去5年間に1点以上の違反が2回以上あったか 6点以上の違反があった方は 更新された免許証の有効期間は3年間になります これが新しい制度なんですけど 新旧ごっちゃになっているだけ・・・です。

その他の回答 (7)

回答No.8

>私の記憶違いでしょうか?  はい、記憶違いになります。  ゴールド免許制度が誕生した時から、  「5年間、無事故無違反の優良運転者」限定になっています。

回答No.7

昔からそう、というのは他の回答者も書かれているのでご参考に。 では、どうやれば早くゴールド免許を貰えるかですが、例えば2年前に軽微な違反があったとします。 今回の免許更新で、ブルー免許5年とのことですね。 通常ですと、後5年間無違反でないとゴールド免許は発行されません。 ただ、裏技?があります。 3年間無事故無違反で通し、5年無事故無違反となった次点で、新たな免許を取得するのです。 例えば、中型自動二輪を持って居なければ取るだけです。 そうすれば、中型自動二輪の免許発行の際に、ゴールドになります。 お金はかかりますが、2年間短縮してゴールド免許を持つことができます。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

昔からゴールド免許になるには5年間の無事故無違反は必須でした。 ブルーの5年という方が、世間で案外多いのはそのせいです。

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.5

No.4の方が端的明確に回答されていますので・・・ 昔からゴールド免許になるには5年間の無事故無違反は必須でした。 免許更新の期間が3年から5年に伸びた改正はありましたが、 最低でも5年間ブルー免許で無事故無違反で過ごさなければなりません。 免停喰らったりした場合の免許更新は3年のブルー免許で、 更新時の講習時間が長い。 3年後の更新時にもらえる免許証が5年のブルー免許。 次の更新まで無事故無違反で過ごさないとゴールド免許はもらえないです。 免停喰らったような人は、ゴールド免許をもらうまでに8年間の期間がかかるし、 3年後の更新時も違反者講習の長いものを受けなければなりません。 ちなみに、人身事故の場合のみ行政処分が科せられ、 物損事故の場合は行政処分は科せられないです。 軽微な物損事故であれば、違反点数をもらわないですみます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

私の記憶では制度改正はなかったように思います。 過去5年以内(更新年の誕生日の41日前以前の5年間)の違反履歴がなければゴールド免許(優良運転者ということなので当然0点かと)、3点以内の違反が1回ならブルー(5年更新)、それ以上の違反ならブルー(同3年)です。

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.2

http://aic.driver.co.jp/staff_blog/ihan_18/ 違反したらダメ。点数は消えてるかも知れないけど、違反した事実は消えない。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13827)
回答No.1

以前から無事故無違反じゃないとゴールド免許はもらえませんよ。

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