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ゴールド免許前の違反
7月28日に、速度超過(31km)で赤切符を貰いました。 免許は取り上げられ、後日簡易裁判所へ出向き、罰金等が決まるようです。 そこでひとつ疑問があるのですが、私の誕生日が8月30日で 今年免許の更新です。 ハガキも届いており、「優良」「ゴールド」と表記されています。 この場合、免許更新した場合、「違反者」扱いでブルーになるのでしょうか? それとも、「ゴールド」になり、5年後「ブルー」となるのでしょうか? また、免許停止になった場合、免許の更新はどうなるのか? おそらく免許停止になり、罰金7万くらいかと思っています。 初めての違反で分からない事だらけですが、よろしくお願いします。
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- umigame2
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ゴールドになるかブルーになるかは、誕生日の確か40日前を起算日としてそこから過去5年間無事故・無違反かどうかで決まりますので、それ以降に違反などあってもゴールドであることは確定しているはずです。 今回の違反は次の更新のときに反映されるだけだと思います。
- arukie
- ベストアンサー率32% (716/2188)
刑事処分として罰金が簡易裁判により決定します。 検察官より違反内容の確認を受け、簡易裁判へと書類が回され、赤切符に金額が記載されて帰ってきます。 窓口に行って、罰金を一括で支払い刑事処分は終了です。 5万円~10万円の間で、31km/h程度であれば5~6万円の範囲だと思います。 反則金(罰金ではない)の大型自動車の最高額が4万円なのでそれよりも上の5万円以上10万円以下となるようです。 刑事処分の他に行政処分、 赤切符31km/h超過であれば、6点がもらえ30日免停の行政処分がきます。 講習を受ければ1日~10日程度の免停に減免されます。 考課の成績により、優・良・可の評点で免停期間が変わります。 免停期間中に運転したら無免許運転となりますので・・・ 免許の更新には、古い免許証が必要ですが現在手元になく、赤切符で運転されていると思います。 現在の状況では、ゴールド免許になる要素が無いと思うのですが・・・
補足
免許センターに問い合わせたところ、赤切符でもゴールドになるとの事でした。 ただ、免許は取り上げられてるので更新は出来ない。 更新する場合は警察署に行って~~。。。 と言ってました。 都道府県によって多少違うのでしょうか?? それとも今回は例外でゴールドにはならないんでしょうかね。。。 すごく・・・モヤモヤします。
- Us-Timoo
- ベストアンサー率25% (914/3620)
今回、赤切符ですよね? 青切符だったら、反則金をきちんと期日までに支払い 「違反当日から3ヶ月の期間に、その後違反が無ければ、自動的に違反歴無しとして処理されます。」 でゴールドになった可能性がありますが、赤切符となると「反則金」ではなく 「罰金刑」つまり「禁固刑」や「懲役刑」と同列の処分です。 罰金とは反則金とは違い、重度な違反に課せられる刑事処分 です。
補足
赤切符です。 やはり重度の過失になると解釈が変わるのですね。
- tyunjyuni
- ベストアンサー率37% (61/164)
罰金や、免停の事はよくわかりませんが。。。 今回はゴールドだと私は思いますが。。。 私も、今年免許更新でお知らせの葉書が届いた後に捕まりました その時に、待たされる時間があったので、手の空いているおまわりさんに聞きました 私 ・今回の点数は今年の免許更新に関わるのか? おまわりさんの答え ・葉書が届いているのであれば、次回の免許更新に関わります なぜなら・・・ 免許のゴールド・ブルーを決めるのは、更新日(更新する年の誕生日)から5年と40日さかのぼり、その間に点数が取られていなけれゴールド。1点でも取られていればブルーとなり、更新手続き用の葉書が送付されます よって、それ以降の違反についての点数は次回の免許更新に関わる点数として扱われます ・・・だそうで・・・ 実際、私は1年前に駐車違反で1点を取られており、ブルーの一般講習(1時間)で葉書がきた後の違反でした 今回の違反で2点。葉書が来る前なら累積3点で違反者講習(2時間)となるところでしたが、葉書の通りの一般講習で免許更新できました 結果、次回の更新で2点の点数があることになり、既に次回もブルー決定になりました(おまわりさんも言ってました) 当たり前ですが、あと1点でも取られれば、違反者講習です。。。 どうせなら、今年の講習で違反者講習にしてもらって、次回はゴールドにしたかったなぁ・・・と思って悲しく講習を受けてまいりました。。。
補足
なるほど、もしかしたらゴールドになるかもしれないんですね。 しかし一発免停だと話変わるのかもしれないですね・・・ 先にゴールドか、先にブルーかでいろいろと変わりますよね。 どっちか得なんだろう。。。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
免停中でも更新手続きは行えます。免許証の代わりに、“停止処分書”を持って行ってください。ただ、その場で免許証は渡して貰えず、後日警察署に取りに行くことになると思います。 30km/h以上50km/h未満の速度違反は6点加算され、即免停です。免許が取り上げられ、赤切符を貰うのは一発免停の点数の違反だからです。今回の違反点数を含め、3年以内の累積点数が9点に達しないのなら、30日の短期免停です(他にも特例あり)。この場合、特例で講習を受け最後のテストで“優”を取れば1日(中期以上は半分)に短縮されます(通常、話を聞いていれば落とすことはないです)。免許を返して貰った後は、4点で免停10点で免取になるので注意しましょう。1年間無事故無違反を続ければ、元の6点免停15点免取に戻ります。 罰金は10万円を持って行けばお釣りがくると思います。これは裁判で決まるので、反則金のように金額が決まっているわけではありません(あなたの違反の場合、10万円以下の上限はあります)。内規のようなものである程度は決まってはいるんでしょうけど。
- 参考URL:
- http://rules.rjq.jp/
補足
ということは30日の短期免停っぽいですね。 講習が13800円もかかるなら30日待った方が・・・と思うのは おかしいですかね? 大変参考になる文章ありがとうございます。
- catsamurai
- ベストアンサー率36% (697/1901)
ゴールドにはなりません。 3年間有効のブルーになります。 罰金はいくらになるか分かりませんが、免停になると免許センターか警察で30日の免停期間を短縮される講習、試験(有料)を受けることが出来ます。 その試験の結果が良ければ講習日だけの免停になります。 (その日は当然車を運転出来ないので免許センターなどへは公共交通機関を使用してください。) 免停講習の料金と時間はこちらを参考に。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html
補足
なんか、あとちょっとでゴールドだったのに、と思うと不思議に笑えてきます・・・ 大変参考になるURLありがとうございます。
- Us-Timoo
- ベストアンサー率25% (914/3620)
残念ですが、ゴールドにはなりません。 はがきの通知は、あくまでもお知らせはがきを作成する時点での 状態が書いてあるだけなので、それ以後に変化があれば 「違反あり」として「ブルー」に変わります。 免停中に免許更新になっても、しかるべき警察の窓口にいき手続きを すればよいだけです。そのときに免許証の現物がもらえないだけです。
補足
ひとつ質問なのですが、 “ゴールド免許は(中略)、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間である。” 有効期限年の誕生日から41日前の日以前ということは、 「7月21日頃までの5年間」なので、ゴールドになる。 しかし、次回更新の際は違反者としてブルーになる。 という訳ではないんですね。
- jo-zen
- ベストアンサー率42% (848/1995)
免停中でも更新可能ですし、更新をしないと場合によって失効することになります。免停中の更新には「更新の案内に記載されたもの」の他に「停止処分書」が必要です。更新された免許には当然停止期間中である記録が継承されますので、免許証はブルーとなります。簡易裁判所へ出向く日時がまだ通知されていないようでしたら、更新日の関係上タイミング的に微妙なものもありますので、免許センターまたは警察署に、事前に相談された方がいいかと思います。
補足
免許停止になる前に出来る限り、免許更新を行ったほうが良いんですね。 簡易裁判所に出向く日は8月14日です。 それまでに更新できそうならしておきます。
- mokonohige
- ベストアンサー率19% (7/36)
即 ブルーです 更新時までに違反がなければ ゴールドだったのですが はがきは、違反を確認できていないときに発行された予定ですから 又、免停期間であれば 更新時免許の交付はないと思います 自分では、経験は無いのですが 自分の更新時に他の人が呼ばれ 発行出来ない旨をいわれていました。
補足
やはりブルーですか・・・ 免許停止になったら、更新すらできなくなるんですね・・・
お礼
なるほど。 いろいろと意見が別れて混乱気味ですが・・・ とても参考になりました。