- 締切済み
離婚
私自身ではなく、妹の事なんですが、深刻な状況です。 妹夫婦には小学生の姉妹がおり、義弟は会社員、妹はパートで働いております。 度重なる義弟の浮気に悩み、それを許してきた妹でしたが、ついに耐えられなくなり、ある男性に相談してたようなんです。 その事に腹をたてた義弟との対立が激しくなり、ついに爆発した妹は、鍵をおき、離婚も仕方ないと家を飛び出したそうです。 勿論感情的に動いただけだけど、姪たちは家に残したまま。 2日間頭を冷やし、謝って家に戻りたいとお願いしたようですが、義弟は取り合ってくれず、以前義弟の不倫の際に準備してあった離婚届を出すといい、子供を捨てていった母親には二度と会わせないと言って、それから一ヶ月がたちました。 妹は今は実家にいて、毎日のように謝罪のメール、電話、子供たちに会いたい事を訴え続けてるようですが、取り合ってくれず、精神的に参っています。 勿論、離婚は仕方ないと事実思っていることや、子供を置いて出てきてしまった妹に不利なのはよくわかっています。 だけど、今まで散々浮気をしておいて、妹だけを攻める義弟にも腹が立っています。 姑さんに見てもらいながら今は何の不自由もなく生活しているのですが、 いまだに離婚届も提出しておらず、子供に会うのを拒否するばかり。 母親失格だそうです。 勿論です。 だけど、自分は? 妹が今までどれだけ泣いて暮らしてきたか見てきたので、こちらとしては許せないです。 このまま妹は子供に会えず、離婚届も出されないまま、生きていくしかないんでしょうか。 あちらからは何の連絡もありません。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家寺林 智栄(@oklawyer0015) 弁護士
弁護士の寺林智栄と申します。 ご質問の件について、お答えします。 まず、お子さんとの件については、離婚が成立していようがいまいが、妹さんには会う権利があります。「面会交流」という権利といいます。。 頻度や面会の時間などは、お子さんの年齢や住まいがどれくらいの距離にあるか、などによって異なりますが、例えばお子さんを虐待していたなどという事情がない限り、お子さんと会うことが認められないということはありません。 また、ご主人が浮気を繰り返してきて、それが夫婦の破たんの原因になっているのだとしたら、離婚原因はご主人が作ったということになりますので、離婚したうえで財産分与のほか、慰謝料を請求することが可能です(浮気の証拠があることが前提となりますが)。 しかし、お子さんの親権を妹さんが取得することは難しいかもしれません。 裁判所は、お子さんが現状において問題なく生活しているのであれば、これを変更することに慎重となります。ただ、親権者を決めるに当たっては、年齢や性別、お子さんの意思なども考慮されますので、個人的には、現段階で、すぐにあきらめる必要はないと思います(なお、親子関係と夫婦関係の問題は別に考慮されますので、浮気していたからといって親権者を決めるにあたってご主人が不利になるということは、必ずしもありません)。 方法としては、面会交流についても離婚についても、なるべく早く調停を起こすことをお勧めします。 ご主人のパーソナリティからすると、このまま当人間で話を続けても、埒が明かないと思われます。そうこうしているうちに時間だけが経ってしまい、親権を取得するうえで益々不利な状況になってしまいます。 また、ご主人は難しい方のようですので、調停で話がまとまらない可能性もそれなりに高いように思われます。調停が決裂して不成立で終了した場合には、面会交流については審判、離婚は裁判、という次のステージに移行することとなります。 先が長い争いになるかもしれませんし、ご主人と対等に渡り合うためには、弁護士に依頼するのが望ましいように思われます。 まずは、法律相談を受けてみることをお勧めいたします。
寺林 智栄(@oklawyer0015) プロフィール
NTS総合弁護士法人札幌事務所 寺林 智栄(テラバヤシ トモエ) 札幌弁護士会 【対応エリア】札幌市及びその周辺市町村対応。 【営業日】平日9:30〜17:00 *土日祝日はお休みです。 弁護士に...
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