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義父の借金についてご相談
長文です。 私は現在31歳。父・母・嫁と同居しておりますが、義父の借金で不安です。 嫁の母親が4年前に亡くなり、お金の管理は全て母親がやっていたらしいのですが市民税などの長期滞納で1年前に嫁の実家が差し押さえられました。 この様な状況で結婚し、義父は住所が無くなり私の実家に住所を移し、要介護3の為現在養護施設に入所しております。 ここからが本題です、義父名義のカードローンが400万あり先日クレジット会社から一括返済の請求書が届き、払えない場合は差押手続きをする旨が記載されていました。 不安材料は下記2点です。 1、親の借金は子供が払う義務はあるのでしょうか? 2、差し押さえの場合、義父は世帯分離しているのですが住所を私の実家に移している事で対象が私の実家になってしまうのでしょうか? とても不安で落ち着きません 皆様、ご教授お願い致します。
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- yakitori55
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親の借金は 子が保証人になっていない限り 子が払う必要はありません。 ただし、親が死んだ場合は マイナスの遺産として子に引き継がれますが 他に遺産がなければ相続放棄すれば問題ありません。 現状では 親に自己破産させればよろしいかと思います。 差し押さえは、本人の財産だけです。子や 子の配偶者の財産は基本的に関係ありません。ただし、差し押さえ逃れのため 財産名義を子などに変えた場合には対象となります。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
「義父」というのは、質問者の妻の父という事ですね。 妻の父が死亡すれば、その子供に負債は相続されます。 妻の父に返済能力がないなら、今のうちに自己破産、免責の手続きを取ることをお勧めします。 税滞納の債権は自己破産しても免責になりませんから、滞納額に延滞金が加算され、差押えされている不動産の売却額を上回らないうちに処理しましょう。
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
>>1、親の借金は子供が払う義務はあるのでしょうか? 無いです。 >>2、差し押さえの場合、義父は世帯分離しているのですが住所を私の実家に移している事で対象が私の実家になってしまうのでし 住所がそこに移っているとしても、実家の土地や家を担保に義父が借金しているってことでもなければ、気にする必要ないでしょう。 まあ、住所のある場所に、義父の持ち物、例えば家電などの金目のものがあれば、差し押さえられるかも?ってことで請求の手紙が届いただけではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 心が落ち着きました。