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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票について)

前職の源泉徴収票提出について

このQ&Aのポイント
  • 前職の源泉徴収票の提出が必要で、自分で確定申告する必要がある場合もあります。
  • 前職とのトラブルから関わりたくない気持ちはあるものの、源泉徴収票は会社に申請する必要があります。
  • 郵送で申請することも可能ですが、気が引ける気持ちもあるかもしれません。アドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • key00001
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回答No.3

そんなに心配しなくて良いと思いますよ。 それこそ、税務署に相談すれば、一発で解決すると思われます。 税務署ってのは、企業に調査に来る税務監査などでは、腹が立つ存在ですけど、善意の納税者に対しては、基本、「優しい味方」のお役所ですから。 従い、会社が源泉徴収票を出してくれないなら、質問者さんが税務署に行って、「会社が源泉徴収票を発行してくれないので、確定申告をしたい」と言えば良いかと。 そのまま確定申告の協力をしてくれるか? さもなきゃ、会社の方に「どうなってるの?」と問い合わせることになるでしょう。 あるいは、その両方かも知れません。 そもそも源泉徴収ってのは、会社が質問者さんに代わって質問者さんの給与から所得税を天引きし、納税することで、源泉徴収票ってのは、その証拠書類に該当します。 会社が正しく納税義務を代行した証拠書類として、源泉徴収票を従業員と税務署に対し提出するワケです。 これは法律で決まってて、本来は質問者さんが申請する様な性格では無く、会社としては質問者さんに「提出しなければならない」のです。 だから当然、質問者さんは、会社に「送れ!」などと申請(と言うより指示)する権利がありますし、いきなり税務署に行くよりは、はるかに親切なこととも言えます。 なぜなら上述の通り、税務署は企業に対しては、やたら厳しい役所なので・・。 質問者さんが税務署に「源泉徴収票が提出されない」と言っちゃうと、税務署は「その会社は、何か悪いことをしているのでは?」などの疑いを持つ可能性が高いのです。 税務署だって公僕ですから、いきなり高圧的な態度には出にくいのですが、企業が源泉徴収票を発行する法律上の義務を守っていなければ、その限りではありません。 下手すりゃそれを理由に、全従業員とか過去を遡って調査とか、ついでに他の税無関係の調査を行うなども可能です。 健全な会社に対しては、抜き打ち検査などはしませんが、源泉徴収票が発行されないと言う事実があれば、クロなので、そう言う事態に発展することも、充分に考えられます。 定期の税務調査に来るだけでも、企業としたらそれなりに準備をせねばならず大変ですが、抜き打ちなどで来られたら、ちょっとしたパニックになりますよ。 ・・ってコトで質問者さんは、会社に申請し、素直に応じてくれなければ、「それなら結構。では税務署に相談しますが、それで宜しいですね?」と言うだけで充分です。 安易に「税務署でもドコにでも行け!」などと言うなら、「それでは・・」と、税務署に行って下さい。 ついでに言えば、辞めた従業員の家族に電話なども、法律違反に該当するでしょう。 税務署のついでに、労働局や労基署へ相談に行っても良いと思いますよ。 職業選択の自由は、憲法が保障する権利です。 会社に損害が発生したと主張するなら、質問者さんに対し、損害賠償請求訴訟でもを提訴すれば良いのです。 ただ、「社員が辞めて、会社が大変になった」などと言う主張が、認められるハズもありません。 その腹いせに、辞めた従業員やその家族に文句を言うなどは、迷惑行為やら脅迫行為として、警察沙汰にすることも、考慮し得ると思われます。 世の中には、常識が通じないとか、価値観が大きく隔たる人なども居ますけど、どんな人とでも共有し得るし、最終的には共有すべき概念は「法律」です。 その法律に照らせば、質問者さんに瑕疵は無く、前職の会社には、それが多大にありそうです。 そう言う場合には、法律に依拠して判断,行動する行政,役所(税務署,労基署,警察)などは、非常に有益です。 また、それら行政サービスを利用するために、源泉徴収などの納税をしてるワケでしょ?(笑) 今回は、我ながら上手いオチが付きました。(^^;)

heppokopo09
質問者

お礼

とてもとても詳しい回答を頂きありがとうございます。税務署の事についてまで教えて頂き、いい歳をして恥ずかしいのですが勉強になりました。 源泉徴収票は会社が出してくれて当然のものなのですね。 今まで会社で責め立てられていた為もあって、気が小さくなり何を申し出るのも躊躇われましたが、会社としてしてもらわないと困るものなんですね。 私も電話をかけて来られたりするのはとても苦痛で、普通社長がする事なのか…と信じられませんでしたが、自分にも非があったし、社会では珍しい事でもないのかと思う事にしておりました。 しかしアドバイスを頂き、少し気持ちが楽になりました。丁寧なご回答本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • key00001
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回答No.6

お礼ありがとうございます。 > しかしアドバイスを頂き、少し気持ちが楽になりました。丁寧なご回答本当にありがとうございました。 多少はお役に立てた様で何よりです。 > 自分にも非があったし、社会では珍しい事でもないのかと思う事にしておりました。 そう言う「善意」「優しさ」に付け込むのが、悪党なんですね・・。 ただ、善意や優しさは、一歩間違えると「甘さ」で、相手を付け上がらせる原因になってしまいます。 先の回答の通り、常識が通じない相手とでも共有すべきが「法律」で。 常識が通じない相手に対しては、「優しさ」などでは無く「強さ」などが必要です。 主張すべきは毅然と主張するとか、法律的に考え、いずれに理非があるかを、公正に考える賢明さが、強さかと思います。 他の回答者さん間の、切手論争などは、余りクビを突っ込む気は無いですのが・・。 たとえば弁護士同士の書面のやりとりでは、返信用封筒などを同封する習慣(常識)はありません。 なぜなら、「コチラは当然、主張する権利がある!」「いや、そんな義務は無い!」と争うワケですから。 言い換えますと、もし私が質問者さんと事を構えている状態で、源泉徴収票を請求されたら、源泉徴収票と共に、返信用封筒や切手は、そのまま送り返しますよ。 私がやるべきことで、質問者さんの善意などに甘えると、それは私の瑕疵と見なされる可能性があるからです。 「常識」など、人の数だけありますが・・。 私は「これが常識だ!」なんて言う主張は、むしろ「常識的では無い」と考えています。 たとえば「少しくらいは、サービス残業に応じるのが常識だ!」なんてのも、一理はあるものの、最終的には法律違反に過ぎませんので、一理しか無い意見です。 常識が、法律を超えたところに存在出来るワケもありません。 「法律的な裏付けが無い常識」は、常識とは言い難く、下手すると非常識に陥ってしまいます。 法律的な常識からすれば、会社には源泉徴収票を提出する義務があり、会社がその義務を果たさぬ場合、質問者さんには、源泉徴収票を請求する当然の権利があります。 その権利主張においてでも、円満退社したと言うなら、質問者さんが誠意を示しても構いませんが、ご質問の状況は正反対。 すなわち誠意を示すのは、会社側であるべきで、逆に質問者さんが誠意や善意を示すことは、問題解決において、マイナスに作用する可能性の方が大と考えます。 むしろ、「直ちに源泉徴収票を手続きしなければ、こちらは法的,公的な処置を講じます」と言う、「強さ」を示すべき局面かと思われますが、それに返信用封筒を同封するなどは、自己矛盾行為です。

heppokopo09
質問者

お礼

再度回答誠にありがとうございます。 そうですね、自分でももう少し気が強く出られたらなと思います。 しかし、皆さんのおかげで無事日にちまでに源泉徴収を送ってもらうことが出来ました。本当に安心しました。 アドバイスありがとうございました。

  • yuiaikai
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回答No.5

No.4様の回答に異論を唱えるつもりは ありません。 たかが封筒と切手の問題で、論議はしたくはないのですが、質問者様は 元の会社に出向きたくもなければ 電話すらしたくないのでしょう。 その心情を察して 穏便に済ませる方法を回答させて 頂きました。 改めて回答します。 郵送で十分です。 ただ、社会人としての常識だけは お忘れにならないよう。

heppokopo09
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう私が辞めたあとの会社では、会社の人達からボロクソに言われてる事でしょうから、今更という感じもありますがお願いしている立場であるので封筒と切手は入れて送ることにしました。 源泉徴収票のお願いをするだけでも、かなり文句を言われることでしょうが…少しでも事を荒立てないようにさっさと送って貰いたいだけなので、切手代はこの際何でもいいです。 ありがとうございました、とても助かりました。

  • nacci2014
  • ベストアンサー率35% (200/569)
回答No.4

回答に返信用封筒と切手とあるけどそれは不要。 源泉徴収票は雇用者に交付しなければならない決まりがあります。 この場合、交付とは会社負担で雇用者に渡す義務を言いますから、郵送料は会社持ちです。必ず雇用者に手渡さないとならないのです。なぜなら、会社は源泉という仕組みであなたから税金分を天引きしています。あなたに手渡ししなければこの税金が納税されたのかわかりません。税務署はこのような脱税行為を防ぐ意味から源泉徴収票を必ず雇用者に交付させるように義務づけているのです。 ですから、源泉徴収票おくれで解決です。郵送料は会社持ちです。従わないなら税務署に訴えればあなたの勝ちです。

heppokopo09
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も自分が悪いとは思っていましたが、電話をかけられたり辞めるまでも辞めてからも扱いが酷かったので正直腹が立っていたのも事実ですので、強気な回答を頂き心強く思いました。 送れという気持ちで出て良いとだけ心にとどめて置いて、やっぱり弱気なので一応封筒も入れておきました。 本当は腹立ちますけどね。笑 私も悪いので。

  • yuiaikai
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回答No.2

郵送で良いのでは? 返信用封筒に、もちろん切手も貼って、丁寧なお願い文章とともに 送られれば良いと思いますよ。 会社は請求されれば、源泉徴収票を発行する義務があります。 ただ、期日を切らないとダラダラと引き伸ばされる可能性もありますから ○年○月○日までに、ご送付いただければ幸甚です。とでも付け加えておいて下さい。

heppokopo09
質問者

お礼

ありがとうございます。 回答を参考に、日にちも指定させてもらってお願いの手紙を書きました。 会社に直接行って貰わないといけないと思ってたので安心しました、ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

郵送で申請しても良いものなのでしょうか?> 特に問題ありませんが、返信用の封筒に住所と名前を書いて切手も貼っておきましょう。会社には源泉徴収票を発行する義務がありますが、郵送するまでの義務はありませんので。 これでも発行されない時は税務署に届け出を出せば、その会社に指導が行くことになります。何か問題を起こして辞めたとしても、そとこれとは別の話です。損害が出ていて賠償しなければならないなら、賠償請求なり裁判を起こして貰えば良いのです。そこで争って負ければ払うことになりますが…まぁ、そこまですることはないでしょうね。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 提出がなければ自分で確定申告しなければならないという事ですが> 今からでは年末調整に間に合わない可能性が高いので、取り敢えずは源泉徴収票を請求してみて、届けば確定申告すれば良いでしょう。その時のために、現職の源泉徴収票をなくさないようにしてください。確定申告には二つの源泉徴収票が必要になりますので。 なお、前職で毎月源泉所得税を天引きされていたなら、多めに払ってるでしょうから(前職の会社に提出した扶養人数の申告が正しい場合)、確定申告しない選択肢もあります(今の職場での年末調整だけはする)。この場合は還付金を諦めることになりますが…。

heppokopo09
質問者

お礼

非常に詳しい回答を頂き、ありがとうございます。早速会社宛に申請の手紙を書いたので早急に出します。 今の会社からこの日までに、と言われているので日にちも指定して申請しました。 どうすれば良いのか全くわからなくて困っていたので本当に助かりました。 ありがとうございます。

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