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公道でドリフトしたらどうなりますか?

公道でドリフトは違法にあたると思いますが、3ヶ月前くらいに集団でドリフトしていたらしく 知人がついこの間逮捕されました。 今現在、拘束されて、検事に取り調べ中らしいです。身内も面会できない状態で、面会は弁護士を立てれば弁護士のみの状態です。 このあと、どうなるのでしょうか? 免停?罰金?最悪刑務所?知識がないのでどうかご教授願います。

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  • xxyyzz23g
  • ベストアンサー率41% (992/2392)
回答No.3

免停?甘い甘い、大甘です。 違反点数から免許取消、欠格2年が確定。 前歴(免停)や常習性、暴走族と見なされたり 同様の違反、人身事故があれば反省なしということで さらに欠格年数は増える。 当然それなりの罰則もあるが、初犯や未成年だと 略式命令(罰金刑=前科)になる場合もある。 すべてはその「知人」の現在の取調べ、逮捕に至った経緯 反省状況と過去の「行い」次第です。 http://ihan.jp/pc/tensu.htm http://koutsu-bengo.com/bosokoi/ http://www.nakazatolaw.com/index.php?%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%81%A8%E8%A3%81%E5%88%A4 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10121977410

plus9999
質問者

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回答ありがとうございました。 参考URLまで付けていただきありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • 150715
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回答No.2

常習犯かどうか?次第ではないでしょうか。 まあ、警察も行き当たりばったりでたまたま見つけて逮捕したわけではないでしょう。 内定を繰り返して、一斉取り締まりを掛けたのでしょうね。 >このあと、どうなるのでしょうか? まあ、最低でも共同危険行為(複数台のみ。単独ではこれは適応されない)。 で、整備不良ももれなく追加されるでしょうし、 オレンジライン越えてたらそれもだし。。。 共同危険行為だけでも、2年以下の懲役または50万円以下の罰金だから、諸々付けば執行猶予ってことにはならないかもね。この行為そのものが悪質だから。 これが最低のライン。あとはその友人さんの車のコンディションとその日の走り方次第で、いくらでも追加が可能です♪

plus9999
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

  • aakuma
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回答No.1

集団の暴走行為です 暴走行為(共同危険行為)をした場合の法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第68条、117条の3)。 違法改造車を運転した場合の法定刑は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です(道路交通法第62条、119条) 場所や迷惑度人数により対応が違います 人が来ない場所での行為は 安全運転義務違反に止めるのが普通です。 文面では分かりませんが 毎週のように集まり 交通の妨げ危険 騒音被害を考えての検察の判断でしょう 警告や取り締まりが有った上の逮捕では かなり厳しい判断を下すでしょう。

plus9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。