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死亡保険金額について
- 死亡保険金額の決定方法と加入条件について
- 収入や他社保険への加入状況が保険金額に関係する場合の対応について
- 保険料の支払い能力やパーセンテージ超過時の保険金支払いについて
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質問者が選んだベストアンサー
生命保険の契約内容については、一定期間、 契約内容が生命保険協会に登録されて、 各社が参照できるようになっています。 その内容によっては、新たな契約を断る場合もありますが、 その基準は、各保険会社によって異なります。 http://www.seiho.or.jp/personal/contract/ 年収の何%まで、というのも、各保険会社の内規です。 契約に際して、年収の証明を求められるわけでもないので、 曖昧な基準だと思って良いです。 一度、契約をしたら、 契約金額が内規を超えているから支払いをしないという ことはありません。 保険は、保険会社と契約者との「契約」なので、 契約内容に従って、支払われます。 また、後から別の保険会社の保険に契約したとしても、 それについて、保険会社に報告する必要はありません。
その他の回答 (1)
銀行に信用調査会社や協会があるように 生命保険協会にも保険契約者の加入状況を登録する団体があります。 たしか生命保険文化センターのような名称であったと思います。 終身保険がいくら、等ではなく、病気で死亡(普通死亡といいます)の保険金額 災害死亡の保険金額、入院給付金の日額などが登録されています。 例えば、月給が20万円の人が、日額1万円の入院給付金のついた保険に 5社加入すると、合計日額5万円となり月額は150万円となります。 このような方は加入時に断られます。 また、月給が20万円の人が短期間に3社に3件の5000万円の死亡保険金に加入の 申し込みをされた場合、合計死亡保険金は1億5千万となります。 このような場合、一般的には 2件目の申し込み位から、契約成立前の 調査確認が保険会社から入り、妥当な金額ではない、と判断されれば、 たとえ申込書を書いた後でも加入はお断りします。 年収による保険料のパーセンテージを超えていた場合でも、支払い続けていて 死亡した場合は、事件性や不正がなければ、遺族が保険金請求した時に 支払われるのでしょうか。 契約が成立していて、事件性や不正がなければ無条件に全額支払われます。 一番最初に入った保険で、他社加入なしと申告していて、その後に入った保険がそういう申告のない会社だった場合、最初に保険会社に「新たに入りました」と申告しなければなりませんか 加入金額の妥当性は、今から契約を受け付ける保険会社が判断することで すでに加入している保険会社に通知する義務も必要性もまったくありません
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ございません。 事件性や不正がなければ大丈夫なのですね。 安心しました。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ございません。 一度、契約をしたら支払っていただけるのですね。 安心しました。