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慰謝料請求を直談判したら脅迫罪?
弁護士に依頼して、元夫に対して離婚慰謝料請求の裁判で勝訴しました。 ところが、弁護士が何度か支払い通知を郵送したそうですが、無視され続けています。 婚姻関係にあった時に使用していた銀行口座を強制執行しましたが、既に解約されていて無駄に終わりました。 手当たり次第に銀行の強制執行ができれば良いのですが、そこまでの資金もありません。 弁護士は慰謝料が取れないと思っている為なのか、消極的で「郵送の通知も無視だから、電話しても無駄でしょう」「強制執行し続けるか、お金が勿体ないなら案件終了しますか?」と問われている段階です。 このまま終わりにしたら、弁護士には勝訴でも、私にとっては敗訴です。 なので、元夫の所へ直談判しに行くしかない!と思っています。 元夫は現在、個人で飲食店を経営しています。 住居に出向いても、居留守等...話が出来ないかもしれないので、飲食店へ行こうかと考えています。 そこで質問なのですが、私が飲食店へ出向いて「慰謝料払って」と言いに行った場合、脅迫罪や営業妨害等の罪になるのでしょうか? また、直談判を含めて、慰謝料を払って貰うのに何か良い方法があれば、アドバイス頂けないでしょうか。 離婚の経緯は書いておりませんが(書いた方が良かったのでしょうか?)、このままでは泣き寝入りと同じ...そんなのは悔しくて仕方ありません! どうか皆様の知識とお知恵を拝借させて下さい! 何卒宜しくお願い致します。
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- topitopia
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回答No.8
お礼
お礼が大変遅くなりましたこと、深くお詫び申し上げます。 回答頂きました内容ですが、刑事告訴について実際のところ、行動するか悩んでおります。 刑事が調べ始めたら...との事ですが、調べてくれれば良いのですが。 以前、弁護士に刑事告訴の事を聞いたところ「まず受理して貰えなるかどうか...」との話でした。 慰謝料という形での償いもしてもらえず、その上警察にも受理されなければ、更に心の傷が深くなる恐怖があり、そこに踏み込めないでおります。 なので直談判し「刑事告訴」を口にすれば...と思ったのですが、脅迫罪になるんですね。 被害に合い、裁判所からも慰謝料の請求権をもらっても、それを請求しに行けば逆に脅迫罪で訴えられるとは、つくづく被害者って悲惨なものですね。 刑事告訴の時効まで時間がありますので、もう少し心が強くなったら動こうと思います。 誠に有り難うございました。