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ホテル備品破損についての質問です
質問です。先日母親が某ホテル宿泊時に事故を起こしました。 【事故状況について】 (ホテル施設内共有ランドリー)にて乾燥機内にある洗濯物を取り出そうとした際、乾燥機本体が本人と共に前方へ倒れてきた。設置箇所が高く女性では届きにくかった為、ふち周りを持って取り出した事が原因と考えられる。 乾燥機本体は倒れた事による衝撃で外部破損。同時に本人も倒れてきた乾燥機に挟まれる形で倒れてしまった為、その場で腰を強打し救急搬送となってしまった。 事情を説明しホテル側へ謝罪するもホテル側は乾燥機修理費用として30万円を要求してきた 当事者本人が救急搬送となったため、後から駆けつけた夫がホテル側と話し合い、一時的な対応策としてホテル側の要求通り30万円を支払い明細書を受諾した。 (この際の費用名目は預かり金としてであった) ホテル側は同時に乾燥機が倒れたことによる影響で洗濯機とを結ぶホースから水漏れが発生し下層階へ漏れた事を理由に400万円支払えと要求してきた。夫立会いの元、下の階を確認しに行くが水漏れをしている形跡は見受けられなかった。 現在、ホテル側との間で交渉保留となっているが、今回の相談内容は、 (1) 預かり金として渡した30万円については適切だったのか? ・外部破損した乾燥機の修理費用については時価額部分で弁償する(過失は認める)が、 実際の修理費用に対して発生した差額があった場合については返金要求をしたい。この場合は簡易裁判等がいいのかどうか? (2) 乾燥機が前方へ倒れてきた事によるホテル側の過失はないのか?補強がしっかりとされていなかった事により通常使用で前方へ倒れてきたとなれば、補強をきちっとしていなかったホテル側の施設管理不足・私用者責任に当たるのではないか?また倒れてきた衝撃で怪我をした点に関しては慰謝料請求できないか?因みに乾燥機の設置状況は天井や壁面への固定型ではなくポールの様な物で固定されていただけであった。 (3) 下層階への水漏れによる400万円の支払い請求については今後どう対処したらよいものか? (4) 事故当時、本人は躁鬱病であったため状況判断が正常に出来ない点については、考慮されるのか? 以上、質問が長くなりますが、ご教授願います。
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- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
NO1 NO2 の回答者が言うとおり、それだけの金額が相手から提示されている以上、こちらも弁護士を入れて対応しないといけません。素人考えでも、ホテル側の過失は明確で有り、賠償責任はホテル側にあると思います。早急に対応しないと、ホテル側が証拠を隠蔽してしまう恐れが大きいです。早く動きましょう。
- super_naoko
- ベストアンサー率22% (8/36)
>設置箇所が高く女性では届きにくかった為、 >ふち周りを持って取り出した事が原因と考えられる。 要は、開口部を掴んで斜めにしようとヨジ登るように体重を掛け、 手前に引いたことが転倒の原因なのでしょう。 だとすれば、ホテル側の過失を問うことは難しく、 使用者側の重過失になり賠償しなければならないかと思います。 ホテルはサービス業なので、原則「お客様第一」の姿勢で商売をしていますが、 そのホテルが賠償を求めてきたということは、 「異常な行動」が招いた結果であると推測し、賠償は逃れられないと思います。 1> 裁判等しなくても、預り金という名目なら 修理代(修理不能な場合は時価額/簿価額/レンタルリースなら違約金)を 差し引いて返金されると思います。 2> 中の洗濯物を普通に出す作業をしていて倒れてきたのであれば 完全にホテル側の過失になりますが、 第3者が見て「普通に使えば倒れない」と判断されれば、 結果「倒れて当たり前のことをした人」の過失になるでしょう。 異常な使い方を予見した対策まで、設置者に求めることは出来ないと思います。 まぁ、チェーンで転倒防止策を取っていなかった分は多少 ホテル側の責任が問える可能性がある気もしますが、 「人が引っ張っても倒れない設置義務」は無いので、弱いでしょうね。 3> 400万円の内訳をシッカリ見る必要があります。 何か電気機材(空調機やカラオケ機など)に漏水が回ったら 見た目が何ともなくとも壊れているでしょうから修理代を賠償すべきです。 問題なのは、下階が客室で修理するまで販売出来なかったことによる 休業補償額が含まれている場合。 まず、その期間の稼働率に応じて賠償する義務があるのは確かですが 賠償すべきは「利益額」です。 パンフに載っている1泊2食付の料金ではありません。 宿泊料金から食事代やリネン代、アメニティ代などを除外した 「室料が上げる利益」なので、1泊ひとり2万円だとしても 1日に付き1万円はいかないかと思います。 本来、決算書や税務申告書などで請求額の根拠を提示しなければならないので それを開示してまで請求してくるホテルは無いかと思います。 1泊2食付の宿泊料などで請求されていたら、弁護士か司法書士さんに相談して 適正な賠償額を交渉して支払うのが良いと思います。 4> そういう状態の人を単独行動させた人(家族)の責任でしょう。 家族にしか「突飛な行動」を予見出来ないとすれば尚更、です。 「土佐犬を放し飼い、近所の人が噛みつかれた。」場合に似ていると思います。 危険そうな犬が来たら、避ければ良いんだよ! って有り得ないでしょう。 事故報告書の上げ方次第ですが、個人賠償責任保険が適用になる可能性もあります。 火災保険や自動車保険の特約で入っていることが多いので確認されては。
- pipmama
- ベストアンサー率17% (219/1235)
お母さんが事故を起こした、というより 事故にあった印象を持ちました。 通常の使い方をして、乾燥機が倒れてくる なんて言語道断、これでは凶器です。 もしこれで頭でも直撃されていたら 今頃、意識不明かもしれませんし 大方のホテルは、こんな不測の事態に備えて 保険に加入しているものです。 にも拘らず、修理費や水漏れを口実に 法外な金額を請求するあたり、 悪質なホテルなのではないでしょうか。 これは乾燥機設置者の管理責任を問うべき 事案だと思いますし他の方もおっしゃるように 早急に弁護士に相談したほうがいいと思います。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
追加です。 もしかしたら、業務上過失傷害罪にあたる可能性もあります。 器具などの固定は消防法などで、義務ズけられているはずです。 手抜き工事で倒れたのですから、ホテル側に落度があります。 弁護士に依頼して、警察に言った方がよいと思われます。 素人では、門前払いの可能性もありますから。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
ホテル側の過失の方が大きいでしょう、 地震が起きても倒れないようにしておく必用があるのに、洗濯物を取り出しただけで倒れることはあり得ません。 30万円返して貰って、慰謝料、治療費を請求するのが妥当と思います。 お母さんが故意に倒したのなら、話は違ってきますが、普通の使い方をしただけですので、お母さんの過失はありません。 高額の請求なので、必ず弁護士に依頼してください。 素人では、プロには勝てません。 ポール型の物は、天井が固定されていないので、効果はありません。 (天井は、吊り天井です)突っ張り棒でいくらでも上に上がります。
- yonesan
- ベストアンサー率25% (347/1368)
「正常な判断を出来ない人が本当に通常使用したのか」 と指摘されそうですね。 状況判断が正常に出来ないことを宿泊前にホテルへ伝えていましたか? 伝えていなかった場合、私がホテル側なら ・乾燥機は通常使用では倒れないよう設置していた。 ・状況判断が正常に出来ないと知っていれば乾燥機を使用させないなどの配慮をした。 ・状況判断が正常に出来ない事実を隠蔽した側に過失がある。 と主張します。 何にしろ証拠の大半を先方が押さえている状況で対抗するには専門家の力が必要でしょう。 弁護士に相談すべきです。
- 6xb
- ベストアンサー率6% (116/1668)
簡単に倒れるような 設置方法も問題ですな 所謂 出る処に出て 法的な事から話し合われたら
- hanhangege
- ベストアンサー率43% (92/211)
そこまで専門的、具体的な話なら専門家に相談した方がいいと思います。 弁護士を頼むか、とりあえず頼むかどうか決めるなら自治体などの無料相談 一定の所得未満なら「法テラス」 http://www.houterasu.or.jp/ もしくは「サービス利用中のトラブル」ということで 消費者センターに電話してみては http://www.kokusen.go.jp/map/ ご加入の保険などに損害賠償保険などがついていないかも 確認した方がいいと思います。
お礼
ーご回答頂きまして誠に有り難う御座いました。hanhangege様のアドバイス通り市の無料弁護士相談→法テラス→相手方との交渉→法テラスにて何とか解決を目指せそうです。本当に有り難う御座いましたー