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生命保険控除証明書が来たものは全て年末調整できる?

今年の3月から働き出して、年末調整の書類を書いています。 その中で、子供の学資保険料を平成17年に申し込んだ時に全額払いました。 今年、その証明書が保険会社から届いています。 この学資の保険は書類に書けるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5635)
回答No.2

すべては申請は可能ですが金額すべてが控除対象ではありません 学資保険も控除可能です。 http://www.if-gakushihoken.com/nematsuchosei.html それぞれ上限額があり 生命保険であれば年間上限が10万円というのがあるので http://allabout.co.jp/gm/gc/372237/2/ たとえば 月額1万円の保険を2つかけていた場合 控除申請は可能ですが控除されないので意味はありません。 それが月額の保険料が3000円と5000円と2000円とかだった場合 すべてあわせてやっと10万に達するので控除申請の意味があります。 つまりは保険料が年間10万円になるかどうかです。 わからない場合とりあえず申請でもよいかと思います。

gookinger
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>この学資の保険は書類に書けるのでしょうか? その証明書には「生命保険料控除証明書」と書かれてあるでしょう。 それなら、税金の生命保険料控除の対象になりますので、年末調整の書類に記入できます。 ただ、生命保険料控除は、保険料(ほかに生命保険に加入していればそれらも合計)が、年間で新契約(H24年以降の契約)なら8万円、旧契約(H23年以前の契約)なら10万円を超えれば、いくら保険料を払っていても控除額は変わりません。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

証明書の金額を書くことはできます。 こういう類を書き出したら、 大抵の方は枠内に収まらないし、 どこかで間違いを生じ、 暇な税務署のおえらいさんのめにとまったり、 監査にひっかかったら、詳細に審査され、 いつまでたっても、受理してもらえず、 つっかえされたり、素直に処理されて、 上限額にしてもらえず、 修正申告をしても、同様という、 そしてさらに、痛くもない腹を探られたつもりが、 不正をみつけられ、5年間にさかのぼり、追加徴税深刻な事態に陥ることも。 (まったく不正なしで生きていけるともおもいませんが) なんて事態に結構なります。 提出する書類は慎重に。 余計はことはできる限り避けましょう。 (会社に提出するなら、経理担当にやめてくれといわれると思いますけどね)

noname#204159
noname#204159
回答No.1

学資保険は貯蓄のようなものであり、生命保険とは異なります。 (掛け捨てではなく、いずれ学資金をもらうから) 控除の対象ではありません。

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