受給期間延長の手続きは、妊娠が判明して母子手帳の交付を受けたらいつでもできます。1年もしないうちに出産予定がある方を、新たに長期で採用しようとする企業はおそらく皆無に等しいでしょう。妊娠中では就職活動しても、就職が見込めないまま給付日数が減っていき、出産後に就職活動を再開するときには何も給付がないという事態になってしまいます。もしあなたが、出産後に就職活動を再開して就職しようと思っているのなら、早めに窓口に相談された方がいいと思います。
受給期間の延長は、妊娠・出産・育児のために働けないから行うものです。延長できる期間はあくまで妊娠・出産・育児のために「働けなかった」期間だけです。しかし、延長手続き時点ではいつから働けるようになるか、いつから働く気になるかは未定なので、最初から「何ヶ月延長します」ということはできないはずです。
バイトの日数や労働時間によっても違うとは思いますが、「妊娠したので働けません」と申し出て延長手続きをした後でバイトをした場合、バイトを始めた時点で「働けます」状態になってしまいそうです。「働けない期間」が中断するので、バイトを始めた以降の期間はバイトを辞めても「働けない期間」として延長することができず、その分受給期間が短くなる恐れが大です。もともとの所定給付日数が減ることはないですが、受給期間が短くなると期間満了で全額もらえなくなることがあります。バイトをするのは、安定所でよく相談されてからの方がいいと思います。