- 締切済み
借りパクについて
例えば、CDなんかを貸してて借りた側が売ったり他者へ譲ったという場合はどうなるのでしょうか?(時効期限内においてとします)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kingyo_tyuuihou
- ベストアンサー率30% (1237/4120)
回答No.3
借りたものは返せ。というだけです。 売ったかどうかは別段問題にならないですね。 レアものならどうやって弁償するのか。 ということだけですから。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2
横領になります。 当初から他へ売買、譲渡する意図で借りた場合には 詐欺になります。 詐欺後の、売買、譲渡は不可罰的事後行為といい 犯罪にはなりません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 詐欺であったとしても 詐欺後の売買、譲渡に関しては「不可罰的事後行為」ということに該当して 犯罪にはならないということですね。
- blue_rumble
- ベストアンサー率54% (175/320)
回答No.1
法律としては、横領に相当するのではないかと思われます。 また、最初から売り払うつもりで(返す意志がなく)借りたのであれば、詐欺にも相当するはずです。
質問者
お礼
ご返答ありがとうございます。 詐欺かどうかについては、 契約発生時に相手が「返す意志があるかないか」ってことですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とりあえず、「貸している(借りている)」という契約がどうなったのかというのが一番の問題点なのですね。 そこで「横領」に該当するとかだったり「詐欺」にも該当するとかだったり。 その次に、「貸しているもの(借りているもの)自体をどのように弁償するのか」となるのですね。