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借りパクについて
例えば、CDなんかを貸してて借りた側が売ったり他者へ譲ったという場合はどうなるのでしょうか?(時効期限内においてとします)
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例えば、CDなんかを貸してて借りた側が売ったり他者へ譲ったという場合はどうなるのでしょうか?(時効期限内においてとします)
お礼
ご回答ありがとうございます。 とりあえず、「貸している(借りている)」という契約がどうなったのかというのが一番の問題点なのですね。 そこで「横領」に該当するとかだったり「詐欺」にも該当するとかだったり。 その次に、「貸しているもの(借りているもの)自体をどのように弁償するのか」となるのですね。