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どういう罪になりますか?

オークションなどで購入したアダルトDVDなどが実は裏物であり、その後出品者や販売者が摘発をうけた場合に、購入者はどのような処罰が考えられるでしょうか?もしスレ違いでしたらお許し下さい

みんなの回答

  • kaha
  • ベストアンサー率23% (41/177)
回答No.7

「なっとく法律相談」(参考URL)を見つけました。 そのサイトの「なっとくサーチ」で「海賊版」で検索。「海賊版を買った人は何罪?」がありました。 「海賊版を買った人は何罪?」の説明の中で下記の記述(参考まで)。 違法コピー物の売買もその一例です。買い手を処罰する規定がない以上、買い手が処罰されることはありません。共犯規定で処罰されることもありません。「知って買った場合と、知らずに買った場合」(相談文参照)の違いもありません。  ただし、買ったものをさらに売買したり、加工して

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/
ta-ki
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました こんなページがあるんですね~ 助かります!

回答No.6

ANo.#1です。追加補足します。 ヤフオクの法律相談室でも、 「ニセブランド品を買うこと自体は原則として罪にはあたらない。 ただし、誰かに売るつもりでニセブランド品を持っていた場合は、商標権侵害罪にあたるので、注意が必要だ。」 と言ってますよ。 法律の裏づけもなく買った者も同罪だというのは 感情論に過ぎません。 たとえ盗品でも、知らずに購入した場合には 日本では善意の第三者として権利が守られて います。

参考URL:
http://auction.yahoo.co.jp/legal/004/question/
ta-ki
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます 勉強になりました またよろしくお願いします!

  • kaha
  • ベストアンサー率23% (41/177)
回答No.5

No.4です。参考URL

参考URL:
http://www.dlsite.com/guide_copy.html
  • kaha
  • ベストアンサー率23% (41/177)
回答No.4

不正コピーとは違いますが、フランスでは美術品の盗難が多い。そこで、盗難品の回収業者がいて、盗んだ人を見つけマークし、盗難品を売った現場の証拠写真をとる。その後、警察がその証拠写真から、売った人、買った人の両方を逮捕し、ほぼ同罪のようです。この場合は、買った人は仲買人がほとんどですけど。 「海賊版 and 購入者」で検索したら参考URLがヒットしました。としてご参考まで(信用するすしないは別として) ------------------------------- 不正販売物の購入 いわゆる海賊版を購入した場合、購入者も処罰の対象となります。 -------------------------------

ta-ki
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 参考にさせて頂きました!

  • noraichi
  • ベストアンサー率8% (6/72)
回答No.3

万が一お巡りさんに没収されても、お金は戻ってきません。                                                 えっ、「経験者」?「自信あり」?

ta-ki
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました 没収されるだけですか?

  • nasu-maru
  • ベストアンサー率24% (27/112)
回答No.2

ta-ki さん こんにちは。 知らずに購入した場合は何の罪にもなりません。 もしかして事情聴取に警察が来る事はあるかもしれません が。(まずこないでしょう。) それに、そのものを持っているだけでは罪にはなりません 。 それを誰かに見せると猥褻物(書画)陳列罪になります。

ta-ki
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました また宜しくお願いします

回答No.1

違法コピー物の売買では、買い手を処罰する規定がありません。 ない以上、買い手が処罰されることはありません。 共犯規定で処罰されることもありません。 「知って買った場合と、知らずに買った場合」の違いも ありません。 ただし、コピーソフトと知ってて使用したら即犯罪ですよ。 ここで言うソフトとは、音楽、PC、動画、写真すべてを含みます。 コピーされたPCソフトをインストールするというのでなく、 すけべな映像を個人的に楽しむという程度なら心配する必要はないでしょう。

ta-ki
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました 大変参考になりました

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