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オークションの落札者

ネットオークションでライブのチケットを落札しました。 送られてきたチケットをみると、 ファンクラブ優先発売枠で、出品者の氏名が記載されており その人しか入場できない旨が注意事項として記載されています。 これらの事項は入札時に分からない情報でした。 このチケットで「もらったもの」と主張して入場しようとた場合、 何かしらの処罰が考えられるでしょうか? 転売目的の「出品者」が摘発された例は聞いたことがありますが、 「落札者」が処罰されることはありえるのでしょうか?

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  • neKo_deux
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回答No.1

> 「落札者」が処罰されることはありえるのでしょうか? 東京都の迷惑防止条例のダフ屋行為なんかでは、落札者、購入者は処罰の対象ではないです。(転売目的での購入でない限り) 東京都 - 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | (乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) | 第二条 |  何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(~)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(~)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(~)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 ファンクラブの会員でないので、入場できないって事はあるかも知れませんが。 > このチケットで「もらったもの」と主張して入場しようとた場合、 相手を騙して利益を得たって事だと、詐欺だとか?

harohi
質問者

お礼

ありがとうございました。