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エロ本を売った人、買った人、罪になるのか?

アダルトビデオやアダルトゲーム、またアダルトな本を18歳未満(それとも未成年者?)に販売した人(店員、店)や、購入した子供は、犯罪とかになり罰則とかもあるんですか? お酒やタバコみたいな罰則はありますか? 罰則とかあっても故意犯処罰ですよね?

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  • kuzuhan
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回答No.1

酒やタバコとは違い、実際のところ法律で18歳未満購入禁止とするような法律はありません。自治体がそれぞれに定める「青少年保護育成条例」がこれにあたるでしょう。 R-18指定というのは業界が定めている自主規制の一つであって、(通常のアダルトビデオのようなものを前提として)所持についてはR-18と書かれていても刑法的には罰することが出来ません。 販売側は風営法や青少年保護育成条例に則った形での営業をしていればお咎めはありません。例えば明らかに中学生であることがわかっていながら、R-18指定していた物品を販売すると青少年の育成に悪影響を及ぼす可能性があるとして摘発される可能性はあります。 ただし、身分を偽って(例えばですが、顔がそっくりな親の免許証等で年齢を偽る、18歳以上か確認をされたときに「はい」と答える)、物品を購入した場合は店側は「必要な確認作業を行っていた」と判断されますので、この場合も厳重注意止まりになるでしょう。 購入側については、購入した事実やそうしたものを閲覧することで補導対象となることは考えられます。そうしたものを持っていたから、見たからといって送検されたりすることはないと考えられます。 しかしながら「補導の対象になる」すなわち警察で絞られたり、学校に通知されて反省文の提出や休学などの処分がなされる可能性はあります。 青少年保護育成条例などによる保護者の監督義務は基本的に罰則が存在しませんから、保護者も注意されるに留まると考えられます。 身分を偽った場合でも「有印私文書偽造」とまではいえない(あくまで免許証は本物であること前提)ので、これでのお咎めも購入者側には発生し得ないと考えられます。 また「詐欺」にあたるかどうかですが、「金品を騙し取る」の要件にはならないと考えられるので詐欺罪として立件できないと考えられます。 風評被害が店側に発生した場合(「あの店は子供にR-18の商品を売っている」など)は、これについての損害が認められるなら、民事での損害賠償請求がされるかもしれません。

newwave0603
質問者

補足

>販売側は風営法や青少年保護育成条例に則った形での営業をしていればお咎めはありません。 一応取り締まる法律があるのなら罰はあるんですね?販売した側も、購入した側も。。。

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