• ベストアンサー

再度質問です。オークションのわいせつDVDについて

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1522483で質問したものです。再び質問です。 過去の質問にもあったと思うのでお許しください。 記事抜粋 「わいせつDVDをネット販売、39歳男を逮捕へ  インターネットオークションで、違法コピーしたわいせつDVDを販売したとして、わいせつ図画販売容疑で、無職男(39)の逮捕状を取り、自宅などを捜索した。容疑が固まり次第、逮捕する。  県警は、男が2004年ごろから数千枚を販売し、1000万円以上を得ていた疑いが強いとみて追及する。  調べによると、男は大手ネットオークションサイトにわいせつDVDを10枚前後のセットで出品。2005年初めごろ、落札した市内の男性ら3人に、それぞれ千数百円で売り渡した疑いが持たれている。  男は、無修正のわいせつDVDなどを入手し、自分のパソコンを使って無断で大量に複製し、約600人に販売。オークションサイトに出品していた。」 質問の本題です。 (1)販売者は逮捕されました。購入者はオークションという形式上、代金を銀行等に振り込んでいると思います。警察が購入者に対して、振込履歴などから銀行等から住所を聞いて、購入者を何らかの形で処罰することはあるのでしょうか? (2)過去の質問回答で、 「販売者が逮捕されたら、購入者に事情聴衆があるかもしれませんし、証拠の品の提出を求められる可能性もあります。購入理由を聞かれるかもしれません。」 とありましたが、実際のところ上記のような事情聴取などあるのか? (3)購入者が警察に通報したと思われるが、この購入者は処罰されるのか? 長文ですみませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  刑法に明確に書かれていますので、その通り解釈すればいいと思います。 ----------------------------------------------- ○刑法 (わいせつ物頒布等) 第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 -----------------------------------------------  つまり、罪になるかならないかのポイントは、持っているだけか、転売するかと言うことです。持っているだけでは、即犯罪にはならないと言うことです。  以上を踏まえて、 >(1)販売者は逮捕されました。購入者はオークションという形式上、代金を銀行等に振り込んでいると思います。警察が購入者に対して、振込履歴などから銀行等から住所を聞いて、購入者を何らかの形で処罰することはあるのでしょうか?  購入者が転売を目的としていれば処罰されるでしょうし、個人で楽しむだけでしたら罪には問えないです。 >(2)過去の質問回答で、 「販売者が逮捕されたら、購入者に事情聴衆があるかもしれませんし、証拠の品の提出を求められる可能性もあります。購入理由を聞かれるかもしれません。」とありましたが、実際のところ上記のような事情聴取などあるのか?  上記の通り、購入目的(転売か個人で見るだけか)を聞かれると思います。 (3)購入者が警察に通報したと思われるが、この購入者は処罰されるのか?  (1)(2)のとおりです。通報したことは関係ないです。 (以下はおまけです)  ネット上には、無修正動画が氾濫していますが、それを自宅などで個人的に見る限りは、法律には違反しません。  また、無修正動画を所持しているだけならば合法です。これは明確なことです。  前述のとおり、日本の法律では、「わいせつ物」を無修正で公開することは刑法175条違反となります。つまり国内から発信される「わいせつ物」はすべて法律違反ということになります。  わいせつ物が掲載された雑誌やビデオを頒布・販売・陳列・販売目的所持はできないのです。国内より発信されるインターネット上の「わいせつ物」は、「陳列」(不特定多数の者が観覧しうる状態に置くこと)にあたり法律違反となります。  また、海外のサーバにある掲示板に、無修正画像を日本国内よりアップするという行為も法律違反ですよ。日本国内より発信された「わいせつ物」ですから。  当然ながら、国内のアダルトサイトは、「わいせつ物」を売ることができません。  海外から無修正動画を税関をとうして個人輸入する場合はどうでしょうか。 「わいせつ物」は輸入禁制品にあたります。輸入することはできませんね。「関税定率法21条」というやつですね。  税関で見つかると没収されます。本数が多い場合は頒布(配ること)が目的だと判断され刑事罰を課せられる場合もあります。もちろん業者も「わいせつ物」を輸入することは法律違反です。  それでは肝心の、インターネット上で海外から「わいせつ物」をダウンロードして見る場合はどうでしょうか。  正解はこれを取り締まる法律はないということです。すごくおかしいですね。矛盾しまくりです。日本という国は表面だけの形式にこだわるのが、本当に大好きな国ですね。  海外から発信される無修正動画をダウンロードしてみるという行為は、法律に違反しないのです。  ただし、この問題は、法律には違反していないことが明確ながら、非常に難しいグレーゾーンの問題なのです。  もう一度、わかり易く言えば、法律が未整備だから、大丈夫なのだということです。前述のとおり、無修正動画を個人的に見ることは、法律的に全然問題はありません。しかし、ダウンロード購入するという行為は、今のところ、個人の判断に委ねられているということです。

oshiete777
質問者

補足

早速のご丁寧な回答に感謝致します。ありがとうございます。 知人が購入して相談を受けました。 購入したものの中には、援○○際系のものも含まれていたらしいです。これは児童ポルノ法に抵触するのではないでしょうか?

その他の回答 (5)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 #2です。追加です。  もし貴方が、奈良県の方でしたら、全国レベルで初めて県条例で規制されました。  6月30日に議会で可決され、7月1日施行されています。  まー、危うきには近寄らずがよいかと思います。 http://news.goo.ne.jp/news/sankei/shakai/20050701/m20050701021.html

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 #2です。  えーっと、任意の取調べなんですが、 --------------------------------------------- 犯罪捜査規範102条(任意出頭)  捜査のため、被疑者その他の関係者に対して任意出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、用件その他必要な事項を明らかにし、なるべく呼出状(別記様式第七号)によらなければならない。この場合において、被疑者又は重要な参考人の任意出頭については、警察本部長又は警察署長に報告して、その指揮を受けなけばならない。 http://remark-web.hp.infoseek.co.jp/laws.html ----------------------------------------------  基本は「出頭通知」による出頭要請です。  特に今回のような、さして重要でない犯罪でしたら、警察もパトカーでお迎えに行くようなデリカシーのないことはしないでしょう。別に一刻を争って事情聴取する必要も無いでしょうし。殺人事件じゃないんですから。  ↓ ドラマの話じゃないですか?

参考URL:
http://remark-web.hp.infoseek.co.jp/laws.html
noname#12252
noname#12252
回答No.4

 何やら法律を有利な方向にだけ解釈していますが 図画の販売で検挙されましたら、それの証拠および確認の為に全ての購入者の身辺も調査されて任意での取り調べが行われます。 平たく言えば警官がパトカーでやってきて、一度ご足労願えますか?と任意でお迎えに来てくれます、この時点で近所のおばちゃんが見てますから、3秒後には町内会一同が知ってることになるでしょう、法的な制裁よりも社会的な制裁の方が強いですからねぇ ちょっと奥さん、あのねここだけの話しやから内緒にしてね。あそこの旦那さんって子供のポルノ写真買ってて警察に呼ばれたんだって、・・・・と。 任意での証拠品の提出が求められます、任意での数やタイトルなども調べられます、あくまでも任意です。 3.彼も任意での事情聴取が行われ任意の証拠品の提出が求められるでしょう、処罰されることはありませんが、任意ですからパトカーでお迎えにきたり証拠品の確認にきてくれるでしょう。  ちょっとおくさーん、あの旦那さん・・・以下略 それなりの覚悟をしといたほうがいいですよー(^^; あ、ちなみに。友人がそうだと、あくあでも任意ですがお友達にも任意で事情を聞きにくるかもしれませんので。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 #2です。  いわゆる児童ポルノも、法律通りに解釈すればいいと思います。 ---------------------------------------------- ○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (児童ポルノ頒布等) 第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。 3  第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html -----------------------------------------------  刑法と同じで、持っているだけで、自分で楽しむ分には犯罪にはならないです。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
回答No.1

ご本人かお知り合いが購入されたのですね? (1)「警察が」購入者を罰する事はありません。 わいせつ物を購入した者を裁く法はありませんのでご安心下さい。(社会的に不名誉な扱いを受けるかも知れませんが罰金刑や懲役刑などは科せられません) (2)(事情聴取は)滅多にないでしょう。既に立件されているのでしょ?証拠無しに立件しませんから(検察は)「市内の三人の男」には事情聴取及び証拠品の提出を任意で求めたとは思いますが、それ以上の証拠固めは普通しません、のでこちらも安心して下さい。 (3)購入者を裁く法は無いです。むしろ褒賞されるんじゃないですか? と、いう訳で違法な物品を購入するのを勧める訳ではありませんが、買った人は罪に問われないので安心して下さい。

oshiete777
質問者

補足

早速のご丁寧な回答に感謝致します。ありがとうございます。 知人が購入して相談を受けました。 購入したものの中には、援○○際系のものも含まれていたらしいです。これは児童ポルノ法に抵触するのではないでしょうか?