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企業の実名公開について

今月6日、大阪府北区で市営バスとトラックの事故がありましたが、容疑者の氏名年齢は公開しているものの会社名の報道がなされていません。 この事故に限らず、こういったケースの場合会社名の報道がありませんが、これはなぜされないのでしょうか? 今回の事故だとバスが横転していて怪我人も多数出ています。 この事故社員の業務上の監督責任は会社にありますよね?独自に調べて会社名が分かった場合 ネット上に公開しても問題ありませんか?

みんなの回答

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.4

タナカ物流ですね、読売新聞の今朝の朝刊には載っていましたよ。 例えば、新聞は発行時期(印刷する第一版、二版、三版・・・)によって紙面の内容によって使える文字数が変わります(他の記事の内容によって文字数が変わる) なので、版によっては、会社名や個人名などが削られる場合があります。 また、テレビなどでも発言する文字数は、他のニュースの原稿の文字数で変わりますので、全てを表現する事はできません。 webニュースの場合は、1つのニュースの文字数が決められていますので、編集側が必要でないと判断すれば、様々な情報を削っても構わないというルールがありますし 単純に会社名が載っていないからといって、報道されないというのは早急すぎますよ http://mainichi.jp/select/news/20141007k0000m040122000c.html http://www.yomiuri.co.jp/national/20141007-OYT1T50031.html >この事故社員の業務上の監督責任は会社にありますよね? まだ行けるだろうと赤信号なのに交叉点に突っ込んだと運転手が証言していますので、会社責任はどうかなあ?

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.3

> この事故社員の業務上の監督責任は会社にありますよね? 「事故社員 ≠ 社員の事故」です。 社員に対する責任はあっても、事故に対する責任が会社に帰責するかどうかは、司直,司法の判断を必要とします。 従い、警察が会社にも責任があると判断し、捜査に着手したとでも言う事実があれば、社名の公表も容認されますが、そう言う事実がなければ、社名の公表は、名誉毀損や業務妨害に該当する可能性が充分にあります。 また、たとえ事実であっても、名誉毀損は成立し得ますので、公益性のあるメディアなどは別として、アナタ個人が私企業の名前を公表する大義名分が無ければ、民事の名誉毀損で損害賠償請求される可能性もあります。 要は、アナタが「独自に調べて会社名が分かった場合ネット上に公開」することの、合理性の有無が問われます。

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  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.2

業務上運転過失傷害とかになると思われますが、ここでは「業務上=運転」となります。 別に会社が事故を起こせとか言ってるわけではありませんので、あくまでも会社の車を使った個人事故として扱われていると思われます。 バスだろうがトラックだろうが、No.1さんの言われる通り無茶な仕事をさせていたのならそのうち会社も取り締まりを受けることになります。 タクシーの運転手が危険ドラッグをすってお客を乗せていたという事件がありましたが、会社のせいではありませんよね。あくまでも個人の資質の問題でしょう。

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  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.1

今の時点では、悪いのはあくまでもトラックの運転手個人であって、運転手を雇っていた会社に事故の責任は及んでいないと考えているからでしょう。 ここでいう「業務上過失~」というのは、他人に危害を加えないよう必要とされる注意を怠ることを意味しており、仕事の上での行動という意味ではありません。 しかし会社の勤務体系が過酷で事故を起こすのも当然だとか、トラックが老朽化していたのを知っていて整備しなかったとか、会社の管理体制に問題があり事故が起こったと判断されれば、今後会社に捜査の手が入ることもあるでしょう。 その場合は当然会社名も公表されます。

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