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退職理由ははっきり言うべき?どんな理由をつければいいのか
- 会社経営者の家族により、セクハラ行為を行ったという理由で退職を求められています。
- 同僚男性に対してセクハラ発言をした他、言葉遣いも悪く、会社のイメージに合っていないという理由もあります。
- 本当の理由を言うと恨まれたり困る可能性があるため、明確な理由を伝えずに退職を求めるべきです。
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> 退職してもらう理由をはっきりいうべき? この文章からして、支離滅裂です。 「退職して貰う」ってのは、自己都合の依願退職させる気かな?とも思いますが・・。 依願退職を迫るのは、退職強要と言う違法行為です。 そう言う場合は、「退職勧奨」と言う労働契約解除の方法を使うモノです。 話し合いをして、その末に、両者合意で労働契約を解除するというやり方で、会社都合になります。 一方、退職させる(解雇する)なら、解雇理由をハッキリ言うしかありません。 言わねば、これも違法行為なので。 もしA男が労基法などに、多少でも習熟していたり、周囲から入れ知恵され、訴えられたら、まず負けますよ。 まずは退職勧奨し、それに応じない場合、「では懲戒解雇も思料する」とでも言えば、上手くやりとりすりゃ退職勧奨に応じるでしょう。 いわば、「この会社に居ても、先は無く、せいぜい飼い殺しに合う」と思わせればOK。
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- yonesan
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就業規則に規定された解雇事由に該当しない解雇は違法です。 まずは就業規則を確認してください。 どんな理由であろうとトラブル回避のため ・就業規則の解雇事由に該当 ・裁判で説明できること この2つの条件を満たす理由で解雇通知すべきです。 今回のケースではセクハラ以外の理由だと無理があると思います。 就業規則の解雇事由に 「セクハラした場合」 と明記されていればセクハラを理由に解雇できます。 「職場環境を悪化させた場合」 などの記載がある場合、解雇の前に一度改善の機会を与える必要があるでしょう。 職場環境を悪化させる原因には個人差があるためです。 改善しなければ解雇、改善すれば雇用継続です。 就業規則で解雇事由の記載が無い場合、犯罪を犯すか会社に膨大な損害を与えない限り不当解雇になります。 次回に備えて今からでも就業規則の見直しを行うべきです。
- saltmax
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そんな理由で簡単に退職を強要すれば 不当解雇で訴えられても不思議ではありません。 貴方が自分の立場で辞めてくれと言われる理由を開示されずに 納得できるはずがありません。 当然、労働基準監督署に理由も告げずに辞めろと言われていると 駆け込むでしょう。 日本の法では経営者のそんな理不尽な行いを認めてはいません。 雇用契約も契約であって 契約を解約するのは自由ですが 労働契約に関してはそうはいきません。 合理的な理由がなければ一方的な解約はできません。 セクハラであっても 懲戒には順序があって 公平公正なルールに従って本人に弁明の機会を与えずに 執行することはできません。 まずは厳重注意、始末書の提出から初めて 証拠となる文書を収集し 度重なる注意を聞かず、業務命令を守らないというような 証拠とそれなりの期間が必要です。 何らかの退職オプションを提示して それを合意できるのなら両者の解約合意なので 問題なく退職できるでしょうが,一方的通告の場合、 合理的な理由が必要です。 男女であっても従業員同士が不倫したからでは解雇できません。
- sweet76
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下品だから・・・とかだと、接客業でお客から苦情が多いとかでもない限り、判断基準が曖昧そうですが、セクハラなら解雇理由になりますから、はっきり言うべきなんじゃないでしょうか? 恨まれて何か・・・というのが、嫌がらせ的なことであれば、残念ながら言っても言わなくても、やる人間はやると思うのですが、たとえ相手が同性であろうと、セクハラによる解雇と明確にしておけば、労基署などに不当解雇で訴えて会社に制裁を・・・とかいうのは避けられますから。 セクハラで被害者が殴り返したいほどのことをやったなら、”もうしません”といったからって、解雇を取りやめなきゃならないような理由には一般的にならないから大丈夫ですよ。
- pg8mw
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不当解雇を避けたいなら、本当の事をいうしかないです。入社して間が無いし、セクハラなら立派な解雇事由ですよ。 嘘をつけば、同性愛者への差別的な不当解雇だと、相手から訴えられかね無いですよ。嘘を付いた事が、その証明になります。