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退職予定ですが…。
第2子をH27年4月29日出産予定です。 現在契約社員で育児短時間で勤務しています。 第1子のときは産休育休を頂き34週まで問題なく働けましたが、今回色々考えた結果退職をすることにしました。来年の3月末まで働き気持ちよく辞められることを願っているのですが、退職後の失業給付金の延長や夫の扶養にはいるタイミングなど、詳しいかたぜひ教えて頂けませんでしょうか。また退職する場合は出産手当金はもらえないのでしょうか。情けなくて恥ずかしい話ですが、netで色々検索してみたものの私の理解力が悪すぎて混乱しております…。簡単な言葉に直して頂けると助かります…。宜しくお願い致します。 (妊娠中なにが起こるか分かりませんが、今回は無事に3月末まで働けたことを前提での回答で宜しくお願い致します。)
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- tanmei
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追伸です。 不正確な部分がありました。 前述の5については、ご主人の扶養に入れるのが前提ですので念のため。 入れない場合は、国民健康保険から出産一時金がもらえます。 なお、扶養に入れない場合の措置として、国民健康保険と、あとは今の健康保険を任意継続する方法もあります。 ただ、任意継続してしまうと、「ご主人の扶養に入る」ことを理由にして脱退することができなくなりますのでお勧めはしません。
- tanmei
- ベストアンサー率74% (77/104)
こんにちは。 1)受給期間の延長 退職日の1か月後から1か月以内に手続きします。 3月31日退職ならば、5月1日から5月31日までに、所轄の職安で手続きしてください。 ※日付は合っているはずですが、言葉の使い方は混乱を防ぐためあえて正確なものにしていません。とにかく5月前半に早く手続きをしてください。郵送でも可です。 2)出産手当金 質問者様は1年以上勤めていますよね。 3月末に辞めるなら、退職予定日から42日以内の退職なので、出産手当金をもらえますよ。 大事なことは、産休に入ってから辞めること。 退職日に出勤していると(産休に入っていないと)もらえるものももらえなくなります。 3)出産手当金と扶養 前述の出産手当金の額が多い場合、ご主人の扶養にすぐに入れません。 質問者様の退職時の健康保険標準報酬月額が17万円以上だと、年収130万見込みとなり、扶養に入れなくなります。 入れない場合は、国民健康保険に加入してください。窓口は市区町村です。 標準報酬月額がいくらかは、会社の総務に訊いたら教えてもらえます。 それか、給与明細と、ご自身の健保組合のWebサイトに出ている料額表を見比べてください。 なお、最終的に扶養に入れるかどうか決定するのはご主人の健保組合ですので、最終的な問い合わせ窓口はそちらです。 4)扶養に入る時期 標準報酬月額が低く(16万円以下)、ご主人の扶養に入れる場合ですが、会社を3月30日に辞めて、3月31日から扶養に入ることをお勧めします。 3月の月末に在籍していなければ、3月分の質問者様の健康保険料、厚生年金保険料が不要になります。 世には、将来の年金額にこだわる方もいらっしゃるので絶対的にそうだとは申し上げられませんが、一般的には得な考え方です。会社にも、事業主負担分がなくなり喜んでもらえます。 3月30日に辞める場合、1の職安の手続が1日前倒しになるので注意してください。また、2の問題ですが、この場合でも産休に入ってから辞めること。退職日に出勤しては出産手当金がもらえなくなります。 5)その他 今の会社を辞めても、「配偶者出産一時金」がご主人の健保組合からもらえます。額は健保組合のWebサイトに出ています。基本的には、病院に代理で一時金を受領してもらい、その分質問者様において出産費用を支払わないことになります。 ご参考になれば幸いです。