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弁護士への不信感

離婚裁判の被告です。10月1日が第一回の裁判期日で、答弁書の用意が出来たらメールで送りますと言われていたのに2日前になっても何も連絡がなかったので、確認のメールをしたら、折り返し電話がかかってきて「期日が迫っていたし、出張で不在にしていましたのでもう送りました。」と言われ、「確認してからでなくて良かったのですか?」と聞いたら、「先日おうかがいした通りに書きましたから」と言われました。 実は、前に別の弁護士に依頼していたのですが、期日の前日に、その弁護士に「着手金がまだ振り込まれていないのですが」と言われ、法テラス経由で無料法律相談を受けた際に依頼した弁護士でしたので、法テラスが使えると思っていたのですが、「法テラスと契約していないので使えません」と言われ、期日前日に白紙に戻した経緯があり、その件も今回の弁護士に説明済みで、説明した際も「前日迄連絡がないなんてあり得ない」と言っていたので安心していたのですが、また前々日にこんなトラブルがあり、弁護士に対してかなり不信感をおぼえています。第一回目は差し支えがあり欠席しますと裁判所に連絡して欠席しました。 「答弁書に問題があったらどうするんですか?」と聞いたら、「差し替え出来るので大丈夫です。」と言われたんですが、本当に大丈夫なんでしょうか?弁護士って変更出来るんでしょうか?変更すると着手金はまた支払わなければならないんでしょうか?変更したところで弁護士の質なんて大して変わらないんでしょうか?下手に変更するよりしっかり釘を刺して次回からきっちりしていただくべきでしょうか?今回の弁護士は法テラスでお願いしています。明日が裁判所期日で不安でいっぱいです。アドバイス、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 ビジネスマナーとか接客業としてのあり方でとしては、落第点かもしれませんが、それをおいておけば、現段階で弁護士が不適切な事務処理をしているとは言えません。  まず、弁護士が原告の訴訟代理人になる場合と違って、被告の訴訟代理人になる場合、圧倒的に応訴準備の時間が足りません。したがって、答弁書で詳しく被告の主張を書くことは余りしません。  とりあえず、答弁書には、原告の請求の棄却を求める旨、原告の主張する事実については、明らかに争いのない事実以外は、否認する旨、あるいは、認否自体をしないで、追って準備書面で主張する旨を記載して裁判所に提出し(相手方には直送)、第一回口頭弁論には欠席するのがセオリーです。  つまり、実質的な審理は第二回目の口頭弁論以降になるので、今後、きちんと準備書面を書けば問題はありません。

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

あなた自身で裁判に対応できないから弁護士に依頼したはずです。 また、依頼した弁護士に対して、あなたの条件、譲れない部分も説明したはずです。 弁護士は依頼人の最大の利益になるように働きますから、後は弁護士に任せるしかないのです。 あなたに弁護士を見極める目がなければ尚更です。 その弁護士が腕が良いのかどうかは分かりませんが、案件によってはどんなに腕の良い弁護士でもどうしようもない、という場合もあります。 最終的には、裁判所としてどちらの言い分がより合理的かを判断するわけですから。 ま、これから準備書面のやり取りが続くでしょうから、その過程で不信感がつのるようであれば弁護士を変えることも可能です。

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回答No.1

他人を信用できない人は、他人から信用されません。 弁護士を信用できない人は、弁護士からも信用されません。 弁護士ってのは、貴方を信用して貴方とタッグを組んで貴方と一緒に相手と闘うのですから、貴方のように弁護士に不信感を持っている人は、誰を弁護士にしたって、必ず負けます。 貴方のような人は、弁護士を雇えば、必ず「後悔するような結果しか招かない」ので、弁護士など雇わず、自分一人で戦いましょう。 弁護士を信じない人は、どんな弁護士を雇ったって必ず負けますから、弁護士費用が無駄です。 貴方一人で戦って負ければ、弁護士のせいにする必要もないし、諦めが付きます。 それに「着手金が」「費用が」って言っている人は、どんな裁判をしたって負けます。裁判に勝つ人ってのは「勝つためには金を惜しまない」ですからね。 世の中や裁判ってのは「金持ってる人間が必ず勝つように出来ている」のですよ。 今から「その弁護士を信用しろ」って言っても無理でしょうから、今のうちから「負けると覚悟しといた方が良い」でしょう。

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