• ベストアンサー

タイ語に訳してほしいです。

以下の文章をタイ語に訳してほしいです。よろしくお願いします。 マッサージスタッフを募集しています。女性の方で年齢が18~48歳であれば、国籍は問いません。労働ビザ、配偶者ビザの所有者は可能ですが、観光ビザの方は不可です。ご連絡お待ちしています。

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

ご質問のタイ語訳についての回答ではありません。 就労ビザ所有者:例えば、タイ料理のコックとして就労ビザを所有している人がマッサージセラピストとして就労する場合は、目的外就労として違法になります。 マッサージ店での就労目的なら、そのお店が労働ビザの発給手続きを行わなければなりません。 ちなみに、医療行為の行える医師ならば、医師としての労働ビザは発給されますが、癒し系マッサージ店でのセラピストや一般スタッフ等では労働ビザは発給されません。 ご参考までに。 質問に関する回答ではありませんので、回答の削除対象になります。 自分の回答を自身で駆除することは出来ませんので、goo事務局へご連絡下さい。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
creap45th
質問者

補足

タイマッサージのリラクゼーションサロンで就労する目的での労働ビザが認められるのか否か調べてみます。

その他の回答 (2)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

タイ語訳なんかは安くできるので、#2の方と同じ視点での回答に留めます。 日本では在留資格といいますが、便宜的にビザと言った方が互いに理解し易いと思いますので、ここでは問題としません。 で、マッサージに従事できる在留資格は何かということが論点になります。 (建前始め) マッサージスタッフというのは正確には、あん摩マッサージ指圧師ということになり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく者になります。これに該当する外国人は、あえて言うなら医療の在留資格を持っている者になるのかもしれませんが(ちょっと議論の余地あり)、仮にそうだとしても、巷のマッサージスタッフに従事するとは思えません。 巷にあるマッサージ店でこういう医療行為が行われているという実態はないので、お気を悪くしないで欲しいのですが、本質的には全てもぐりということになります。そうはいっても普通にあるという現状は、警察検察、厚労省、入管が問題視していない状況であるがために放置しているだけです。女子高生お散歩と同様、お上が問題視すれば一月以内に廃業の憂き目にあうでしょう。 (建前終わり) 今のところ、マッサージ業は医療機関との区別が色々な意味で曖昧であることから、本業務に従事するにあたり該当する在留資格はありません。一方、風俗業と一線を画していることから外国人が従事することにあたり、制限を課されることも少ないでしょう。 よって、従事できる方は ・日本人(就労に制限無し) ・外国人であって、身分系の在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等、定住者の配偶者等)を有する者 ・外国人であって、就労系の在留資格を有する者であって、資格外就労許可を得、かつその時限内に従事する者 となります。もちろん、短期滞在では資格外就労許可は出ませんから「観光ビザの方は不可」というのは現実的な表現です。

creap45th
質問者

補足

私も同じ考えですが、この考え方に問題があるのかどうか調べてみます。

回答No.1

หาพนักงานนวด ผู้หญิงในวัย 18-48 ปี โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เป็นเจ้าของวีซ่า วีซ่าคู่สมรส ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวได้ ติดต่อรอคุณ

creap45th
質問者

お礼

ありがとうございます。