• 締切済み

助けてください。

母親のお友達が本当に困っています。私にも良く してくれている人なので何とかして力になって あげたいのですが、どうすれば良いでしょうか…。 なんとかして助けてあげたいんです。 *そのお友達をAさんとします。 Aさんは昔からかなり友達思いの本当にやさしい方 なんです。Aさんには、友達のBさんという人が います。Bさんの主人は酒飲みで、子供さんはある 思い病気を抱えています。そんなBさんを可愛そうに 思い、友達思いのAさんはBさんに昔から少しずつ お金の援助をしてあげていたそうです。それこそ 15.6年前からだそうで、AさんとBさんは家族ぐるみの 付き合いだったそうです。ここ数ヶ月、Bさんは 特にお金に困っていて、そのことをAさんに伝えると Bさんをかわいそうに思ったAさんは至急お金を作り Bさんに持たし、自分のクレジットカードまでBさんに 持たせて上げたそうなんです…。その時の口約束では “一時期貸すから、いつでも良いから返してね” だったそうです。 ところが数ヵ月後…Aさんのところにクレジットカードの請求書が…。なんと全額の請求でした。Bさんは “念のために”と持たしてくれたAさんのクレジット カードに手を出し、しかも全額を使ってしまったの です。 どういうことかとAさんはBさんに問い詰めたところ Bさん曰く「持たしてくれたのだからもう私の物。 返す気は無い。」ときっぱり言われたそうなんです。 その後BさんはAさんの前に一切現れなくなり、電話 などにも応じないそうです…。Aさんは母親に泣いて 電話をかけてきて、死にたい…と…。 その人はお金の問題よりも十数年前からの友人に裏切られたことが悔しいやら悲しいやらやるせない思いでいっぱいなんだそうです。どうにかして助けてあげたいです…。

みんなの回答

  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.9

こんにちは。 心中お察し致します。 大変なことになっていますね。 私もカード利用の停止は#1さんのおっしゃる通りだと思います。 警察についてですが渡したものを盗られた無くしたと届けるのは控えた方がいいと思います。 嘘は並べない方がいいんじゃないでしょうか。 後々、つじつまが合わなくなってきたら大変だと思います。 客観的に見て、AさんはBさんにカードを渡した時点では数万円くらいは使うことを認めていたと思います。 そこをBさんはそのような限度なく見境なく使ったと見れると思います。 ある程度の権限を与えていたわけで、全くの無権限で使ったとは言えず、無権代理を主張してもカード会社は表見代理を主張してくるように思います。 (*表見代理(越権代理)は一定の代理権授与行為があった場合に相手方が無過失で完全な代理権ありと信じた場合、もともと完全な代理権があったと同じ効果を相手方は主張できるということです) やはりカード会社には少し難しいかもしれません。 ここはやはりBさんに返してもらうほかないように思います。 Bさんの行為は横領行為ですので刑法に触れます。 Bさんは支払い能力がないでしょうし、今すぐ払えと言っても払えるとは思えません。 そこできちんとした返済計画を立てさせ、履行がない場合は横領で訴えるとしてみてはいかがでしょうか。 どちらにしても、弁護士を立てずに済む問題ではないと思いますので、Aさんが落ち着いてきたらできるだけ早い段階で弁護士に相談された方がいと思います。 感情を抑えた文面にしましたが、Aさんを慮るといたたまれません。お金のことは弁護士に任せてAさんには精神面のケアが必要だと思います。 仮にお金のことが解決しても、精神面でとても心配です。 未だ行き辛い感がありうるところですが、カウンセラーや精神科医を頼ってみたはいかがでしょう。 都会ではかなり優秀な医師がそろっているようです。(逆に地方ではまだまだですが) むしろお金のことより裏切られたことがお辛いようですし、弁護士よりもできるだけ早い段階でそちらへ行かれた方がと思います。知人に利用経験のある者がいますが、別段、何も怖いところではありません。 知人もいろいろあって辛い思いをしましたが、今は元気で暮らしています。 できるだけ早く、Aさんも泣かないで暮らせる日がくるといいのですが・・・。

mkaizumi
質問者

補足

je77さんに対する補足なのにごめんなさい。 *皆さんへ* 本当に暖かいご意見ありがとうございます。皆さんのご意見全てに補足したくてこの場をお借りします。 この出来事の最大の難点は“BさんはAさんの親友だ” ということだと思うんです。Bさんはそうは思って いなかったとしてもAさんは十数年間もそう思って きました。それに親友でなければAさんでもここまで しないと思うんです…。小出しに情報を出している ようで申し訳ないのですが、Aさんは実は日本人 ではありません。どこの国の人…とは言いませんが 日本人なんかよりよっぽど暖かい、友達や家族思いの本当に良い人なんです…。 警察への届け出やカードの差し押さえなど…私には とてもできる人には思いません、大変残念ですが…。 しかしそこは踏み切らなければならないことは私も 母も、そしてAさんもいずれは分かってくれるでしょう 。でも…今はどうしても無理です。しかし時は待って はくれません。カードの支払い期限が迫っています。 皆さん、こんなAさんをどうにかして説得させる方法は 無いでしょうか…。お願いします。

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.8

No.1のものです。 補足コメント、ありがとうございます。 カードの使用について、詳しいわけではないのですが、Aさんが支払いをしていたとすると、またその分を使うことは可能なのでは? カードによってはキャッシング(借金)も可能でしょうし、とにかく使用停止は必須だと思います。 (限度額とはこれの限度までということでしょうか?) 最悪、カードの情報を読み取る機械にかけたりすれば、どんなことに使われるかわかりませんよ。 とにかく被害をこれ以上広げないために、今すぐ停止してください。 意味は無かったとしても、損をすることはないです。 Aさんは、今までの援助した分を取り返そうと考えてはいないと思います。 直近の大きな被害の分だけでも何とかなるように、弁護士さんに相談することがベターでしょう。 Aさんに必要なのは、お母さんやmkaizumiさんのような「味方」でしょう。 多少の人間不信に陥っているでしょうから、お二人にも変なことを言う場合もあるかもしれませんが、長い目で見てあげてください。 度々の登場、失礼致しました。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.7

こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。 (゜ロ゜)ギョェ,僭越ながら極めて最悪のケースですね(゜_゜;)。 『カネの貸し借りは殺し合いに発生する要因の一つ』 といっても過言ではない典型的な例ですね。例え大親友であろうと金を貸す際は絶対に【証書】を作成し【担保,連帯保証人】をつけるのは『鉄の掟』です。このmkaizumiさんのいうAさんは悲しみの時期を越えると行き着くところは【殺人鬼】に変わりかねないのでデリケートな問題ですね(+_+)。 まずAさんが15~6年前から行っていたBさんへの金銭援助は民法第549条【贈与】なので返還請求はできないですね。 【贈与】 http://www.itojuku.co.jp/i/joubun/minpou/3_16.html それとクレジットカードに関してはこれは例えば1日で借りられる限度額を借り入れたという事で理解して宜しいのでしょうか?まず【一時期貸すから、いつでも良いから返してね】,【持たしてくれたのだからもう私の物。返す気は無い。】から民法第162条1項【所有権の時効取得】にすらひっかかっていないので所有権はAさんのものです。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第百六十二条 【 所有権の取得時効 】 第一項 二十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス 第二項 十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス ======== 問題なのは【クレジットカードを第3者に貸与した】事ですね。下記判例をご覧頂いて欲しいのですがカード会員が他人にカードを貸与した場合については,その他人の利用分については,カード会員が支払いの責任を負うことがカード会員規約に定められているのですが,Aさんは『一時期貸すから、いつでも良いから返してね』とおっしゃっているところを見ると【クレジットカードを使ってお金を借りてよい】とは言っておらず,またクレジットカード会社も本人確認を怠っている点を寸借すると民法第113条の【無権代理】で契約は無効を主張して事なきを得るしかないかもしれません。 「他人によるクレジットカード無断利用分の請求と権利濫用」 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200206.html#top ====抜粋==== 第113条  代理権ヲ有セサル者カ他人ノ代理人トシテ為シタル契約ハ本人カ其追認ヲ為スニ非サレハ之ニ対シテ其効力ヲ生セス 2 追認又ハ其拒絶ハ相手方ニ対シテ之ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ其相手方ニ対抗スルコトヲ得ス 但相手方カ其事実ヲ知リタルトキハ此限ニ在ラス ======== ただ“一時期貸すから、いつでも良いから返してね”というのは書面などではなく【口約束】なので,もし貸与ではなく【紛失】したのであれば警察へ【紛失届け】をだせば様相は全く違う事になるので年頭においてください。この場合は民法第703条の【不当利得】になってきます。よってクレジットカードの支払いは無効になります。 ====抜粋==== 第703条  法律上ノ原因ナクシテ他人ノ財産又ハ労務ニ因リ利益ヲ受ケ之カ為メニ他人ニ損失ヲ及ホシタル者ハ其利益ノ存スル限度ニ於テ之ヲ返還スル義務ヲ負フ  第704条  悪意ノ受益者ハ其受ケタル利益ニ利息ヲ附シテ之ヲ返還スルコトヲ要ス 尚ホ損害アリタルトキハ其賠償ノ責ニ任ス  第705条  債務ノ弁済トシテ給付ヲ為シタル者カ其当時債務ノ存在セサルコトヲ知リタルトキハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス  第706条  債務者カ弁済期ニ在ラサル債務ノ弁済トシテ給付ヲ為シタルトキハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス 但債務者カ錯誤ニ因リテ其給付ヲ為シタルトキハ債権者ハ之ニ因リテ得タル利益ヲ返還スルコトヲ要ス  第707条  債務者ニ非サル者カ錯誤ニ因リテ債務ノ弁済ヲ為シタル場合ニ於テ債権者カ善意ニテ証書ヲ毀滅シ、担保ヲ抛棄シ又ハ時効ニ因リテ其債権ヲ失ヒタルトキハ弁済者ハ返還ノ請求ヲ為スコトヲ得ス 2 前項ノ規定ハ弁済者ヨリ債務者ニ対スル求償権ノ行使ヲ妨ケス  第708条  不法ノ原因ノ為メ給付ヲ為シタル者ハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス 但不法ノ原因カ受益者ニ付テノミ存シタルトキハ此限ニ在ラス ======== 正直これは弁護士を雇って対策をするのが確実だと思います。弁護士を探すなら下記HPなどを参照してください。ただし弁護士にも得意ジャンルがあり刑事,民事,特許など色々分かれるので,もし雇うのであればベストな弁護士を雇いましょう。 「Lawyers Square」 http://www.houtal.com/ls/index.html 最近発表された弁護士費用のモデルケースです。下記HPでご確認ください。 「アンケート結果に基づく市民の為の弁護士報酬の目安」 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu/meyasu.html それとクレジットカードは即効停止してください。また金銭の貸し借りは絶対に【金銭消費貸借契約書】を記載してください。 それではよりよい法律環境をm(._.)m。

  • 7_7_7
  • ベストアンサー率24% (115/469)
回答No.6

相手から裏切られたなら目には目を!と言うことで仕返しをしましょう! (別に奨めている訳ではありませんよ僕ならこうするなと思った意見です。) まず警察に被害届をだします。 内容は知人がかってにカードを持ち出し使用したと! その後カード会社にも被害届を出せば支払い義務がなくなります。 でもその知人は窃盗罪で捕まりますので考慮してください。 本当にこれはお奨め出来ませんが、気分的にこんな事も考えてしまいますね。 でもやはりカードを貸したと言うことは使っても良いと言ってるのと同じ事なのでここは素直に支払うしかないですね。 まずこれ以上問題を起こさないためにも貸したカードは早急に回収しましょう!相手が返さないと言うので有ればカード会社に言って止めてもらい相手にもこれ以上使ったら窃盗罪で告訴すると言ってください。 あとは返済について話し合いをしてどうしても返さないと言うので有ればやはり弁護士に頼むのが良い方法です。 こんな心ない友人は早めに友人関係を切ってしまった方が良いです。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.5

皆さん、なぜか触れないので クレジットカードで全部使ったというのは、どういうことでしょうか。 限度額いっぱいまで使ったということなら、引き落としが終われば、また使われてしまいます。 また、センター確認しない小額取引など、ずーと使い続けられてしまいます。 直ぐに、使用停止にしなければ、これからも使い続けられます。今日も、使われているかもしれませんね。 まずやるのは、使用停止でしょう。 キャシィングなど利用されていたら借金が増えてしまいますよ。

mkaizumi
質問者

補足

私も17歳なのでカードのことはよくわからないん のが事実です。すみません…。 多分、そういうことだと思います。 限度額いっぱいまで使ったということだと思います。 とにかく、一刻も早く利用停止するようにAさんに 言ってもらうように母に言ってみます。ただ母は 私の言うことを余り信じてくれません…。素直に 言うことを聞いてくれると良いのですが…。 心配です。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.4

カードを貸してそれが使われたときのことに関してカード会員規約などに規定がないときには、裁判例は、一般に、会員は支払いの義務を負うとしています。  つまり、カードはカード会社が、会員個々人の資力等に応じて信用を与えたものなのだから、他人にカードを貸すことは禁じられている。従って、この義務に違反して、カードを他人に貸したときは、その使用につき、本人が責任を負うとの合意が当事者間に成立していると解釈すべきだというのがその理由です。 残念ながらカード会社には支払いをしなくてはならないのではないでしょうか。 カード決済に関してはそうですが、その後カードの利用者(質問の件ではBさん)にその金額を請求することは当然できます。Aさんの善意につけこんだ悪質な行為です。ご本人が交渉すると感情が入ってしまうので、弁護士をたて請求したほうが良いと思います。 法律論しか述べなれなく申し訳ないです。 Aさんをはじめ、質問者さん、お母さん、がんばってください。

noname#161731
noname#161731
回答No.3

親が似てるような境遇なので まずは、Aさん名義のカードの利用を停止する事 そしてAさんに「アンタ払っちゃダメだからねBさんに払ってもらってね。」と釘をさす事 1円でもAさんが「しょうがないなぁ」って感覚で払えば、返済義務が生まれます。 すぐさま弁護士や消費者センターなど専門機関に相談してください。 ココだと明確な回答が得られないので。

mkaizumi
質問者

補足

そうなんですか。消費者センターですね。 Aさんはまだ一銭も払っていないと思うので、 できるだけ早く母に教えるよう言ってあげたいと 思います。

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.2

カードを渡すと言う事は、 現金の入った財布を渡すのと同じでは? Aさんが善意で貸したのであれば、Aさんの見る目がなかっただけの事ですが、残念ですね。

mkaizumi
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

mkaizumi
質問者

補足

そうですよね…。人が良いばっかりに…。 見る目が無いといっても、十数年間親友と思って いた人…。本当にかわいそうで仕方ありません。

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.1

Aさんのお気持ち、Aさんを思うお母さんやmkaizumiさんのお気持ち、お察しします。 とにかく、すぐにカードの使用停止を申請しましょう。 カードを渡した経緯から、Bさんの行為を犯罪とは言えないかもしれませんが、訴えを起こせば、そこまでの使用を前提とした貸与ではないと認定されるかもしれません。 弁護士さんなどにご相談されることをオススメします。 残念ながら、友人に裏切られたことに対してはフォローの言葉すら思いつきません。 お母さんやmkaizumiさんのように、Aさんの味方もいるんだということを感じさせてあげてください。 お役に立たないコメントかと思いますが、少しでもご参考になれば幸いです。

mkaizumi
質問者

補足

ありがとうございます。Aさんは電話中ずっと泣いて いたそうです…。 私は法律ものの番組を良く見るので母からその話を 聞いたとき、私もカードの使用停止を思いついたの ですが、上にも書いたとおりBさんは“全額”使って しまったそうなんです…。今から使用停止にしても 果たして意味はあるのでしょうか?

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