こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。
(゜ロ゜)ギョェ,僭越ながら極めて最悪のケースですね(゜_゜;)。
『カネの貸し借りは殺し合いに発生する要因の一つ』
といっても過言ではない典型的な例ですね。例え大親友であろうと金を貸す際は絶対に【証書】を作成し【担保,連帯保証人】をつけるのは『鉄の掟』です。このmkaizumiさんのいうAさんは悲しみの時期を越えると行き着くところは【殺人鬼】に変わりかねないのでデリケートな問題ですね(+_+)。
まずAさんが15~6年前から行っていたBさんへの金銭援助は民法第549条【贈与】なので返還請求はできないですね。
【贈与】
http://www.itojuku.co.jp/i/joubun/minpou/3_16.html
それとクレジットカードに関してはこれは例えば1日で借りられる限度額を借り入れたという事で理解して宜しいのでしょうか?まず【一時期貸すから、いつでも良いから返してね】,【持たしてくれたのだからもう私の物。返す気は無い。】から民法第162条1項【所有権の時効取得】にすらひっかかっていないので所有権はAさんのものです。
「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
====抜粋====
第百六十二条 【 所有権の取得時効 】
第一項 二十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス
第二項 十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
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問題なのは【クレジットカードを第3者に貸与した】事ですね。下記判例をご覧頂いて欲しいのですがカード会員が他人にカードを貸与した場合については,その他人の利用分については,カード会員が支払いの責任を負うことがカード会員規約に定められているのですが,Aさんは『一時期貸すから、いつでも良いから返してね』とおっしゃっているところを見ると【クレジットカードを使ってお金を借りてよい】とは言っておらず,またクレジットカード会社も本人確認を怠っている点を寸借すると民法第113条の【無権代理】で契約は無効を主張して事なきを得るしかないかもしれません。
「他人によるクレジットカード無断利用分の請求と権利濫用」
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200206.html#top
====抜粋====
第113条
代理権ヲ有セサル者カ他人ノ代理人トシテ為シタル契約ハ本人カ其追認ヲ為スニ非サレハ之ニ対シテ其効力ヲ生セス
2 追認又ハ其拒絶ハ相手方ニ対シテ之ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ其相手方ニ対抗スルコトヲ得ス 但相手方カ其事実ヲ知リタルトキハ此限ニ在ラス
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ただ“一時期貸すから、いつでも良いから返してね”というのは書面などではなく【口約束】なので,もし貸与ではなく【紛失】したのであれば警察へ【紛失届け】をだせば様相は全く違う事になるので年頭においてください。この場合は民法第703条の【不当利得】になってきます。よってクレジットカードの支払いは無効になります。
====抜粋====
第703条
法律上ノ原因ナクシテ他人ノ財産又ハ労務ニ因リ利益ヲ受ケ之カ為メニ他人ニ損失ヲ及ホシタル者ハ其利益ノ存スル限度ニ於テ之ヲ返還スル義務ヲ負フ
第704条
悪意ノ受益者ハ其受ケタル利益ニ利息ヲ附シテ之ヲ返還スルコトヲ要ス 尚ホ損害アリタルトキハ其賠償ノ責ニ任ス
第705条
債務ノ弁済トシテ給付ヲ為シタル者カ其当時債務ノ存在セサルコトヲ知リタルトキハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス
第706条
債務者カ弁済期ニ在ラサル債務ノ弁済トシテ給付ヲ為シタルトキハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス 但債務者カ錯誤ニ因リテ其給付ヲ為シタルトキハ債権者ハ之ニ因リテ得タル利益ヲ返還スルコトヲ要ス
第707条
債務者ニ非サル者カ錯誤ニ因リテ債務ノ弁済ヲ為シタル場合ニ於テ債権者カ善意ニテ証書ヲ毀滅シ、担保ヲ抛棄シ又ハ時効ニ因リテ其債権ヲ失ヒタルトキハ弁済者ハ返還ノ請求ヲ為スコトヲ得ス
2 前項ノ規定ハ弁済者ヨリ債務者ニ対スル求償権ノ行使ヲ妨ケス
第708条
不法ノ原因ノ為メ給付ヲ為シタル者ハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス 但不法ノ原因カ受益者ニ付テノミ存シタルトキハ此限ニ在ラス
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正直これは弁護士を雇って対策をするのが確実だと思います。弁護士を探すなら下記HPなどを参照してください。ただし弁護士にも得意ジャンルがあり刑事,民事,特許など色々分かれるので,もし雇うのであればベストな弁護士を雇いましょう。
「Lawyers Square」
http://www.houtal.com/ls/index.html
最近発表された弁護士費用のモデルケースです。下記HPでご確認ください。
「アンケート結果に基づく市民の為の弁護士報酬の目安」
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu/meyasu.html
それとクレジットカードは即効停止してください。また金銭の貸し借りは絶対に【金銭消費貸借契約書】を記載してください。
それではよりよい法律環境をm(._.)m。
補足
je77さんに対する補足なのにごめんなさい。 *皆さんへ* 本当に暖かいご意見ありがとうございます。皆さんのご意見全てに補足したくてこの場をお借りします。 この出来事の最大の難点は“BさんはAさんの親友だ” ということだと思うんです。Bさんはそうは思って いなかったとしてもAさんは十数年間もそう思って きました。それに親友でなければAさんでもここまで しないと思うんです…。小出しに情報を出している ようで申し訳ないのですが、Aさんは実は日本人 ではありません。どこの国の人…とは言いませんが 日本人なんかよりよっぽど暖かい、友達や家族思いの本当に良い人なんです…。 警察への届け出やカードの差し押さえなど…私には とてもできる人には思いません、大変残念ですが…。 しかしそこは踏み切らなければならないことは私も 母も、そしてAさんもいずれは分かってくれるでしょう 。でも…今はどうしても無理です。しかし時は待って はくれません。カードの支払い期限が迫っています。 皆さん、こんなAさんをどうにかして説得させる方法は 無いでしょうか…。お願いします。