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マッサージ研修中の辞退は可能でしょうか?

先日、大手のマッサージ屋さんの面接で合格しました。 1日だけ研修に行ったのですが、その時に初めて詳しい契約内容を伝えられました。 「タダで技術を教えるかわりに、働きはじめたら1年間は自己都合で辞めてはいけない。辞めたら二十万いただきます」というものがあり、その同意書の書類にサインをしました。 子どもも小さく、熱などで当日欠勤可能性もあるのに、こういうお店に面接に行った私も悪いのですが。 研修を辞退させてもらおうと思っているのですが、同意書にサインをしていますが、今の時点で辞めると言えば、二十万は払わなくていいものでしょうか? 百時間研修の予定で、研修はまだ一回の五時間しか行っていません。

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  • neKo_deux
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回答No.3

> 「タダで技術を教えるかわりに、働きはじめたら1年間は自己都合で辞めてはいけない。 無効です。 日本国憲法 | 第22条 |  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 > 辞めたら二十万いただきます」というものがあり、その同意書の書類にサインをしました。 無効です。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 さっさと退職の意思表示を行ってください。 もめるようなら、 ・社外の労働者支援団体へ相談。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 ・職場を管轄している労働基準監督署へ相談。 とか。 あるいは、 ・退職はとりやめ、1年間休職。保険料とか無駄に会社が負担してくれるってのならラッキー。 ・在職したまま、労働組合を立ち上げ、待遇の改善や、手待ち時間なんかの賃金もしっかり支払いしてもらうように活動。 だとかって事なら、会社の方から「頼むから辞めてくれ」って話になるのでは。 後者だと不当労働行為ですから、解決金とか踏んだくる余地もあるかも。

その他の回答 (3)

回答No.4

内容そのものが労基に違反してますからそもそも無効です。 裁判で訴える、と脅されたとしても平気です、訴えようがありませんから。 しかしマッサージをタダで教えるですか。 お客さんにマッサージする、揉む事が出来るのは国家資格保持者だけです。 普通の人にいくら教えようともマッサージでお金を貰うことは違法です。 類まれなゴッドハンドの持ち主でも商売は出来ません。 という事は、採用されたとしても窓口業務か事務仕事しか出来ないはずなんですけどね? 知り合いからそうアドバイスされたからと伝えて逃げるのも良いと思います。

  • irisin
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回答No.2

技術を教えてもらう前であれば、辞められると思いますよ。 とある有名なマッサージ店の社長が言っていたのは、若い子とかを求人募集でおびき寄せ、技術を無料で教えるのだそうです。 最初に技術料というと来ないですし。 そして採用になると、「あそこのお店に行って」と言われるとその支店というかお店の配属となるのだそうです。 若い子というのは、元々マッサージ師になりたいというわけでもないので、単純に手に技術を身に着けられるという感覚で来るらしいです。 その為に突然辞めたいとか言ってみたり、来なくなったりする問題が日常的に起きるのが悩みだとか。 玉突きのように1人があるお店を辞めると、別の人が配属になり、「えっだってあそこのお店は私の家からだとバスもないし・・・」という事がよくあるみたいですよ。 >今の時点で辞めると言えば、二十万は払わなくていいものでしょうか? 仕事というのは、1日目で判断し、無理と思えばその日の最後、または翌日の最初に「私にはどう考えてみても勤まりそうにありません」と言って辞めるのが良いと思います。 辞めるというのは、相手の仕事を否定するわけですので、「あのやり方は」とか何か相手のせいにするのを避ければ、だいたいその場で辞めさせてもらえますよ。

  • atta3
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.1

その書類が現実に有効か無効か等 考え無くても判るでしょ・・ 無効だって事が・・

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