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接骨院の保険使用について
ときどき接骨院に行きますが、保険の使用について お伺いします。 1か月以内に 治療院を変わって、また元の治療院に戻って治療した場合 保険が出なくて、治療院が困ると聞きました。 どうしてでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- meitoku
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回答No.1
そもそも整骨院は医療機関ではありません。 保険診療費の不正請求で問題になっています。 よって保険組合による診療報酬の審査が厳しくなっています。 施術所(せじゅつしょ)とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師が"医業類似行為"を行うための施設。 鍼灸マッサージ師などの免許を取得しても、「開業」をするためには、地区の保健所に「施術所の開設届け」を開設後10日以内に届出をする必要がある。施術所の条件として、待合室(3.3m²以上)や治療室(6.6m²以上)の広さ、治療室の窓(床面積の7分の1以上)の大きさ、消毒設備などの諸条件を満たしているほか、認められた範囲を超えた医療器具が使われていないかなどの査察があり、また、看板などに、「○○科」や「診」、「医」など、医師と紛らわしい表現をしていないかなどがチェックされる。 施術所の開設届けなしに、それと紛らわしいものを開業したり、施術所で免許のない人が施術行為を行うと、法令違反で罰せられることがある