- ベストアンサー
宅配便による壊れ物の補償金受け取りについて疑問
- 宅配便で届いた壊れ物が、実は受け取った後に落として破損させたことがわかった
- 宅配便業者が不手際で破損させたと思い込んで補償金を受け取ったが、実際は自身の責任だった
- 詐欺に問われる可能性があるかどうかは刑法上の規定による
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
詐欺には該当しません。 詐欺とは初めからだます前提で行為を行う物なので、 結果としてだましたことに関しては詐欺にはなりません。 つまり 保険金目当てで、その人がわざと壊して請求したら詐欺&民事での賠償 不注意で壊してしまい、嘘をついて請求したら、偽証&民事での賠償 不注意で壊してしまい、それを知らずに請求したら、民事での賠償 ※民事は必ずしも裁判ではなく、当事者での話し合いも民事です。 今回は、少しでも心に来るならば、理由は話さず、お土産等を運送屋さんに「お疲れ様です」って渡したら良いかと。 ※既に時効だし、相手も覚えていないでしょうから
その他の回答 (4)
- ミッタン(@michiyo19750208)
- ベストアンサー率15% (3892/25656)
申し訳ないと思うなら業者に相談するけどね
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”実はそれを私に代わって受け取った者が誤って落として 破損させたとのこと” ↑ 代わりに受け取ったひとは、同居する 家族かなにかのひとですね。 ”実際には宅配便業者には非なく、受け取った後のこちら側の 責任だったにも関わらず” ↑ 誤配なら業者に非がありますが、そうでは ないのですね。 ”これは刑法上の詐欺に問われる場合もあるのでしょうか?” ↑ 1,後から事情が分かった、という場合は遡って 詐欺になることはありません。 その時に瞞す意思が必要です。 2,しかし、その事情を知った後はどうされました? すぐに判明したのに、黙っていた、という場合で あれば、詐欺になる可能性があります。 それとも10年経ってから判明したので相談している ということでしょうか。
お礼
自宅ではなく、自分が事業主として借りていた事務所です その事務所で手伝ってもらっていた当時のスタッフが、十年以上経った最近になって、白状した次第です ご回答ありがとうございました
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
状況によりまっせ! 今回は「開封前に壊れが発覚」だったから良かったんですわ! これが開封後に壊したやったら「犯罪」でんな! まっ!保険からの補填やよって、誰の懐も痛まんさかい良かった事にしまひょ! それよか・・・ >宅配便で送ってもらった壊れ物が、届いたら壊れていました この日本語変でっせ! 壊れ物が届いたら、壊れてるのが普通。 「壊れていました」の表現は間違ってまっせ!
お礼
変な日本語なのに、主旨をご理解いただきありがとうございます 壊れていたのを確認したのは、開封後でした 梱包してあった箱は、振れば音がしたのかもしれませんが、置いてあったまま開封しましたので
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
詐欺というのは「騙そうとして」相手から搾取することですから。当てはまりません。あなたに騙そうとするつもりはなく、そう思い込んでいただけだからです。 たとえば、買い物をしてお釣りが足りなかったとします。店員がわざとやったのならともかく、間違えていたにすぎない場合は詐欺になりません。客が確認すれば済んだことだからです。
お礼
騙して金品を搾取する意思があったかどうかが、決め手という感じでしょうか 早速のご回答ありがとうございました
お礼
詐欺・偽証そして民事 わかりやすいご回答ありがとうございました もうどこの宅配便業者だったのかも覚えていないので(メジャーな業者なので数社中のどれかまではわかりますが)、今さらどうこうするつもりはありません