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デング熱で代々木公園封鎖!何これ?

デング熱で代々木公園が封鎖されたとのことですが、そこで教えてください。 (1)封鎖を判断したのは、どこの誰なんですか? (2)そう判断し命じたことには、どんな権限に基づいた上での法的根拠があるのですか? (3)そんなことがあるとすれば、それは何法の第何条に依拠するのですか? (4)現状は係員っぽいオッサンが入場を制止しているようですが、それに納得できずに突破して、園内に強行進入した人は、何らか罰則を課せられるのですか? (5)その場合、その罰則は何法の第何条に拠るのですか? (6)そして、そうなった場合、具体的にはどんな刑罰が課せられるというのですか? 以上、よく解せませんので、教えてください。

みんなの回答

  • ssssan
  • ベストアンサー率18% (132/730)
回答No.9

お前等‐ーーー蚊ちゃんを舐めてるんじゃないぞー人間殺せるんだぞーーー。 1は誰なんですか―って最終的にはゾエだろー都の管轄なんだからー+厚生大臣+総理ーーまはー一義はどぶねずみゾエ 2は第何条ーーイチイチ一般国民覚えてる.分る分け無いだろーアホか、国民の生命財産守る憲法の生命守に該当するに決まってるだろーーー。 3は2と同じだよーーヒツコイなーー。 4は、当局の命令に邪魔する都民.国民の不届き物で豚箱で1.2日頭冷やしてれば良いよーーー馬鹿連中は。 5は治安維持法は冗談として厚生省の生命安全指示に従わないアホ国民を豚箱にぶち込める法律あるんじゃないかなーーーと。 6はアハハハハ、貴方見たいな考え方の人間は1.2年務所で頭冷やさないとーダメよーーダメダメ。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.8

警備員の制止を振り切った…… だけでは、公務執行妨害は成立しない。 「公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者」 なので、制止した警備員を殴った、突き飛ばした などをしないと、公務執行妨害にはならない。

hikokurow
質問者

お礼

そうなんですか、ありがとうございました。

  • ESE_SE
  • ベストアンサー率34% (157/458)
回答No.7

公務執行妨害の対象は警察官だけではありません。 警察以外の公務員、区役所の職員やバイトであってもその業務を妨害すれば公務執行妨害になり得ます。 業務委託を受けた一般警備会社の社員であっても、みなし公務員とされる要件を満たされていたり 公務員が指揮を執っていれば、この業務を妨害すると公務執行妨害になるようです。

hikokurow
質問者

お礼

えっ、そうだったんですか、知りませんでした、ありがとうございました。

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.6

今回の場合は感染症予防法がメインでしょうね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html#1000000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 この中では四類感染症としてデング熱がちゃんと記載されています。 都道府県知事は当該施設の消毒や、立入り制限・禁止、封鎖をする権限を有しています。(第三十三条) 封鎖を正面から強硬突破して侵入した場合、とりあえず公務執行妨害罪が成立するでしょう。 刑法第2編第5章。3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金ですね。 警備員に怪我でもさせたら傷害罪なども追加。 こっそり入った場合「立入禁止区域への侵入」とみなされますから、とりあえず軽犯罪法1畳32項の違反で拘留または1000円以上1万円未満の科料。調子に乗ってバカッター的行為までしちゃったら騒乱罪なりも適用できるやもしれませんね。刑事罰なんてモノは言い様ですからねー。 とりあえずこんなとこで。

hikokurow
質問者

お礼

警察官ではなくて、タダの警備員のオッサンに対しての強行突破進入でも、公務の執行を妨害したとされてしまうのでしょうか? うーん、増々よく解らないというか、理解不能状態に陥ってしまいそうで…、ありがとうございました。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.5

判る範囲で(自信はないです) (1)法務省:内務大臣 (2)(3)伝染病予防法の十種伝染病以外の予防の必要から (4)(5)(6)入るだけなら、罰則は無いけど、その後、隔離されそこから逃げたら   1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される(検疫法第35条2号)

hikokurow
質問者

お礼

うーん、よけいに増々解らなくなってきました、皆さんの回答を受けて、それも短時間の内に、色々と様々と、どれが真実で正答なのか、ありがとうございました。

noname#199520
noname#199520
回答No.4

1.東京都知事 2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html 3.同法、第一条 4.無期若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金に処する 5.同法、第六十七条 6.無期若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金に処する 通常の立ち入り禁止地域への侵入より重い罰則なのでご注意ください

hikokurow
質問者

お礼

えっ、そうなんですか、本当ですか、いやぁ参った、勉強になりました、ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

代々木公園は、都立公園です。 (Q)封鎖を判断したのは、どこの誰なんですか? (A)東京都知事 (Q)そう判断し命じたことには、どんな権限に基づいた上での法的根拠があるのですか?そんなことがあるとすれば、それは何法の第何条に依拠するのですか? (A)東京都公園条例 第十七条 知事は、都市公園の管理のため必要があると認めるときは、都市公園の使用を制限することができる。 (Q)現状は係員っぽいオッサンが入場を制止しているようですが、それに納得できずに突破して、園内に強行進入した人は、何らか罰則を課せられるのですか? その場合、その罰則は何法の第何条に拠るのですか? そして、そうなった場合、具体的にはどんな刑罰が課せられるというのですか? (A) 東京都公園条例 第二十五条 第十六条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者に対しては、五万円以下の過料を科する。 (行為の制限) 第十六条 都市公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第一号から第七号までについては、あらかじめ知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 一~五 略 六 立入禁止区域に立ち入ること。 七~九 略 十 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。 つまり、十七条で使用制限=立ち入り禁止にすることができる。 立入禁止にすれば、十六条の適用となる。 その十六条に違反すれば、二十五条の適用となる。

hikokurow
質問者

お礼

ご丁寧且つ具体的なご回答ありがとうございました。 要するに、舛添のオッサンが立ち入り禁止を決めて命じたということですか、なるほど。 そして、公園内に強行的に入ったら、マックス5万円の罰金を払えばよい、ということですか、なるほど。 で、この都知事の舛添の決断と指示・指令の目的と効果予想がやっぱりドーシテモ今ひとつハッキリと解せませんのです…、ありがとうございました。

  • aakuma
  • ベストアンサー率30% (131/423)
回答No.2

私も?同じ質問をしようと考えてました デング熱がわかりません 情報が錯綜して でんぐ熱の本当の情報が示されず タイ滞在中であった近藤 光史(元大阪毎日放送)曰わく かかったら ダイエットになりイイですよ 病状も何も分からない者が まるでエボラ出血熱と同等に タイで日常茶飯事の病気で… 情報がちゃんとしてない もし刺されたら 100%発症するのか 発症しない場合が有るのか キャリアだけで終わる場合が有るのか その辺が 一切公開されずに 体が痛くて熱が出て一週間で病状が収まる その人がキャリア? 発信するなら そこを伝えた欲しい そう思うのは私だけ?

hikokurow
質問者

お礼

人から人への感染がないにもかかわらず、そして、罹患してもマァ大したこともないだろう程度のことにもかかわらず、ただ根本治療法が確立されていないというだけのこと、何を大袈裟な対応してるの!アホちゃうか?てなもんで、単純な疑問を質問させていただいた次第で…、ありがとうございました。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1
hikokurow
質問者

お礼

でも、やっぱりサッパリよく解りません、うーん、ありがとうございました。

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