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閣僚の辞表
内閣改造をおこなう時、閣僚は総理に辞表を出しますが 留任が100%決まってる閣僚の場合も辞表は出すのでしょうか? 100%留任が決まってたとしても一応何かあって留任じゃなくなったら困るので出しておくのですか?
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noname#222486
回答No.1
内閣改造は、憲法第68条に定める国務大臣任免権を背景として、内閣総理大臣がすべての国務大臣の辞表をとりまとめ、国務大臣を新たに任命するという形式をとる。閣僚として留任する者には後で辞表を返還する。
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arigato-gozaimasu