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免許の条件の眼鏡等について
私は免許の条件で眼鏡使用が条件となっています。 今度コンタクトレンズを使い始めようと思っているのですが、 コンタクトレンズでも免許の条件である眼鏡等にも該当するのでしょうか?
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noname#113190
回答No.2
私の運転免許は「眼鏡等」と、「等」という文字が入っております。 つまり、めがねの様に視力を矯正する器具はこれに含まれるので、当然コンタクトもめがねの一種です。 レーシックなどの手術で視力が戻った方は不要と思いますけど。
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- kensaku
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回答No.3
大丈夫ですよ。「等」に含まれますよ。 検問などでも、一言説明すれば大丈夫です。
- ryuujiok2205
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回答No.1
警察に申し出て「(コンタクトレンズ含む)」と記載してもらってください。
お礼
皆さんありがとうございました。