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旅行会社が非を認めません
60代の人 4人で旅行に行くのに旅行社に往復航空券を依頼しました。2泊3日の旅行で 順調に旅行し帰りに飛行機に乗ろうと空港に来たら 航空券が前日のもので その上 乗りたい便(最終便)は満席で 新たに正規料金で 4枚航空券を購入し 空席待ちをすることになりました。次の日は仕事なので必ず 帰らなければならない状態で いろいろ 手段を考えやきもきハラハラの時間を過ごしましたが 何とかぎりぎりで飛行機には乗ることができました。このことを旅行社に報告し(飛行機に乗る前にも連絡を入れました)正規料金の分を支払ってもらおうと思ったのですが 「渡してしまえば こちらに責任はありません。もっと早くに 確認しなかったそちらのミスです」の一点ばりで 全く非を認めません。航空券を旅行社で受け取る際に 航空券の提示は その場ではありませんでしたので、なんせ 60過ぎの人ですから そういうものだと思い 相手を信用し そのまま 航空券を持って旅行に出かけたのですが 帰りになって 大変なことに・・・。の状況です。航空券の提示がなかったことをどんなに突っ込んでも 確認しなかったそちらのミス・・で 全く 応じようとはしません。どちらが悪いというより これではあんまりです。何とか 半分でも 料金を出してもらいたいところです。「知恵」を貸してください。よろしくお願いいたします。
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双方の言い分を聞かないと,なんとも言えませんが, もしおっしゃることがすべて事実なら,旅行会社側に,非がより大きいと考えます. 注文通りの品物を渡していないのですから. 「手配旅行」であれば,客からの注文通りの品物を引き渡した時点で,旅行会社の責任は終了します. その後飛行機が遅れたり,ホテルが希望通りの部屋を用意していなかったりしても, 航空会社やホテルと,客との間での直接交渉になり, 旅行会社は責任を負いません. でも今回は,注文通りの品物を引き渡していないのですからね. 「受取った航空券の搭乗日が正しいことを確認すること」 これは販売側・購入側双方とも, 無用なトラブルを避ける上で,ぜひ行っておきたいことです. しかしそれを購入側が怠ったことが,民法第九十五条でいうところの, 「重大ナル過失」なのでしょうか? そうは思いません. 商品に瑕疵がないこと・注文通りであることを確認して引き渡すのは, 本来は販売側の責任であり, 確認を怠った過失は,むしろ販売側により大きくあると考えます. 購入側で確認を行う必要はある程度あるにせよ, 販売側の過失を,全面的に相殺する事由にはあたらないでしょう. 工業製品であれば,出荷検査は製造側の責任です. 「製品はとりあえず作ったから,検査はそっちでやってもらって, もし不良品なら30日以内に返品してください」といった具合に, 検査の責任を,専門知識のある製造者が負うのでなく, 「素人」の購入者に負わせるのだとしたら, 合理性を欠くと考えます. 「もっと早くに 確認しなかったそちらのミスです」と言われたら, 「それよりさらに早くに,そちらで確認しなかったのがミスにならなくて, こちらが確認しなかったのがミスになる理由はなんですか」と聞いてはどうでしょう. 「そちらのミスではないんですか」と単純にきくと, 一言「いいえ,ミスではありません」という返事をされてしまいますので, 「なぜ○○なんですか」と聞いて,相手に説明させるのがうまい方法です. ひょっとすると「引き渡してしまうと,こちらではもう確認できないからです」と言ってくるかも. そうしたら「じゃあそれを分かっていながら,なぜ引渡し前の確認を怠ったのですか」と突っ込んでみては. 「通常,確認はしてますが,まれに漏れることもあります」とでも言ってきたら, 「確認漏れの責任を,消費者に転嫁してよい理由は何ですか」と切り返しましょう. これらのやり取りは,あとで「言った・言わない」にならないように, ファックスなり手紙なりでやった方がいいかも知れませんね. 専門家の方から「駅で電車の切符を買った時と同じ」との話がありますが, 駅で自販機で買うのは「自分で操作して買う」のですから, 間違った切符を出してしまったとしても,自己責任ですが, 今回は間違えたのは旅行社ですから,別問題でしょう. 二者間の交渉でらちがあかなければ, 日本旅行業協会(JATA)や各地の消費者センターと,相談する方法もあります. 旅行業協会からの「指導」は利くようです. ただし,搭乗希望日を間違えずに申込んでいたことを, 客観的に証明できる材料を用意しておかないと, 水掛け論になるでしょうから,ご注意. また,日本旅行業協会は,旅行会社のすべてが加入している訳ではないです. http://www.jata-net.or.jp/ http://www.jata-net.or.jp/osusume/sodan_gyomu.htm 今回のケースでは,仮に最終的に旅行会社が折れたとしても, 受取った時に確認しておきさえすれば, 無用の労力と手間を回避できたわけです. 受取った品物をその場で確認するのは,やはり大事なことです. 「60過ぎだから」が,確認をしなくてもよい事由にはならないことも, もうお分かりかとは思います.
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- utama
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錯誤無効は、相手(旅行会社)には過失がないのだけれど、勘違い(表意者=お客さんの重大とはいえないミス)を理由に、契約をなかったことにしてもらうという制度ですから、旅行代理店に支払ったお金を返してもらうことはできても、損害賠償、例えば、正規料金との差額は請求できません。しかも、錯誤は相手が悪くなくても、無効にして、その損失を被ってもらうというのですから、よほどの理由が無いと認められません。 この場合、旅行会社に対する反論は、 「航空券は、法律上『客と旅行代理店の間の合意内容』=『契約内容』とみなされる非常に重要なものである。旅行代理店はプロとして、このように重要なものは、受け渡し時に顧客に確認してもらう、契約(締結)上の付随義務がある。契約上の義務を果たしていない(債務不履行)のだから、損害賠償を払え。」 とでもなるでしょうか。現実的には、相手は認めないと思いますけど・・・
こんにちは。 >乗ろうと空港に来たら 航空券が前日のもので 航空券は何時何処で受け取ったのでしょうか? もし、受け取り場所が、空港内に有る旅行社のカウンターでその日受け取った券の日付けが前日だったのなら詐欺だと思いますが。 それかから、予定通りに出発したいが為に旅行社の承諾を得ずに、自分達で搭乗券を買って仕舞った分の請求は不可能なような気がします。
- ichichan2004
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駅で電車の切符を買ったのと同じで航空券を旅行代理店で買っただけで、販売した方は一切責任はありません。ただ渡す際に再確認するのが旅行会社のサービスだったと思いますが。法律上でもお金を請求するのは難しいと思います。残念ながら泣き寝入りです。
- apple-man
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ご質問の内容は、民法95条の錯誤無効とい条文と 関連しています。誤解、勘違いによる契約は 原則として無効にできるというものです。 但し、錯誤の条件は外部に現れた表示と内容の 不一致と解釈されています。 砂糖という商品名の塩があって、 それを砂糖だと思い(つまり錯誤、勘違いして) 買った場合、表示と内容が一致していないから 間違って買ったんだと言って、その契約 (この砂糖の例だと、売買契約ですが)を 無効にできます。 しかし、ご質問の内容だと、航空券に 正しい日付が印刷されていたものと思います から、表示と内容の不一致ということはあり ません。 法律の原文は以下のようになっています 民法95条 錯誤無効 意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス 但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス (意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とす 但し表意者に重大なる過失ありたるときは表意者はその無効を主張することをえず) ここに言う表意者とは、航空券を買いますと いった意思表示をした質問者の方の事です。 >表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス とは、表意者、つまりご質問者の方に過失があれば 無効を主張することができない・・・という意味です。 日付が表示されていたのに、その表示を確認しなかった ところに質問者の方の過失がりますので、 この航空券の売買契約は無効だとは言えないのです。 >なんせ 60過ぎの人ですから そういうものだと思い 60過ぎの人は普通みんなそうゆうものだという 主張が通るなら別ですが、多分無理でしょう。 日付の改ざんなど、搭乗日を間違えるような 細工があれば詐欺罪ですが、それもありません よね。 結論としては、相手が間違った日付の航空券を 渡しても、相手をだまそうという意思が現れた 詐欺でなければ、売った側、つまり旅行代理店の 方に法的責任はないのです。明確な表示があった のに確認しなかったご質問者の方に過失がある ため、損害賠償金を請求するような権利がご質問者の 方にはありません。 >半分でも 料金を出してもらいたいところです。 不可能です。 但し、代理店の方の対応がよくなかったため 不愉快な思いをしたということなら、若干なら 慰謝料を請求できる余地があります。 そのため、しつこく文句を言えば、1,2万円の お見舞金といったものをもらえる可能性があります。
- wondercraw
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どう言うかたちで申し込みをしたか によると思いますが。 文書によって何かやり取りをしていれば 向こうの過失は明らかでしょうし 電話だけだと 苦しいでしょうね。 受け取りの際 掲示しなかった のが 向こうのミスだというのは ちょっと無理があると思います
- moumouchan
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相手が間違えた証拠(例えば予約の確認書や録音)などがあれば、賠償を求められるでしょう。 そういうものがなければ、水掛け論です。 日付を確認するというのは基本なので、旅行代理店が言うのも一理あります。 一般的に手配旅行やチケットの依頼は自己責任 主催旅行は旅行会社の責任 というのが基本です。
お礼
皆さんがおっしゃるように法律的には どうにもならないのだろうというのはなんとなくわかるのですが こちらがほしかった答えは あなた様のような ちょっとしたやり取りの中での 少しでも相手が「悪かった」と思ってもらえるような アドバイスでした。ありがとうございました。証拠がないので 確かに水掛け論になってしまったのですが そのときの対応が・・ということで お見舞金 という形になりました。納得はもちろんしてないようですが。ありがとうございました。