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チケット代のトンズラ

友人以上恋人未満の彼がいるのですが、先日その彼に韓国旅行に行こうとLINEで誘われました。そのときに連れてな~ と数回言われ、その言葉の意味を深く考えずに、うん一緒に行こうねと返しました。数日後、彼からピーチの格安の航空券(彼が指定した便)の予約をお願いされました。そのことにも何の疑問も抱かず、指定された通りの便を快く予約してしまいました。そして、次の日に彼の分の航空券の代金を支払うように電話したのですが、彼から出た思わぬ言葉… どういうこと?連れて行ってくれるって言ってたやん と。 つまり、彼が数回発した連れてなー の言葉はイコール 旅費を負担してなー ということだったのです。彼の人間性に強い苛立ちを感じ、キャンセルしようと決意しましたが…、彼が指定した航空券はピーチの格安チケット。注意事項にはこう書いてありました。 キャンセル時の払い戻しはできない と。 そして、搭乗者の変更もできない と。 つまり、お金は全額返ってこないし、彼とはちがうだれかと行くこともできない。どうすることもできず、困り果てています。 そして、そのことを伝えたところ彼は音信不通になりました。彼には出来れば、チケット代の全額負担をしてもらいたいのですが、このような場合、請求できるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

行政書士じゃ内容証明を書く程度で何もしてくれないよ。 法律で取り立ては一切できないので、 司法書士や弁護士紹介になる。 どうせなら最寄の簡易裁判所で裁判を起こしたほうが良い。 行書に頼むよりはるかに安いし判決が出れば、取立てしやすい

chise-226
質問者

お礼

ありがとうございます。 内容証明について現在、検討中です。 多くのアドバイス下さり、ありがとうございました。いずれも視野に入れ考えさせていただきます。

noname#199520
noname#199520
回答No.3

>行政書士に相談しようと考えています。 相談しても、たいへんだったねぇ、で終わりです。 >チケット代の全額負担をしてもらいたいのですが、このような場合、請求できるのでしょうか? 請求は出来ます、応じてくれるかどうかは判りません 応じてくれないでしょう

chise-226
質問者

お礼

ありがとうございます。 身内に行政書士がいるので、とりあえず相談してみます。 請求し、相手とセッション取り合えるよう今は努めるしかないので、 前向きに頑張ります。

回答No.2

「友人以上恋人未満の彼」だったら、一度の過ちは許してあげましょう。 本当に「友人以上恋人未満の彼」だったらな。  ま、「友人、恋人」以前に、人間性に問題があると思いますけど…。  それと質問者もガッつき過ぎ。LINEだけで実際にあったこともない人間と韓国旅行?あり得ねぇぇぇえええ!  お金は諦めるしかないと思う。

chise-226
質問者

お礼

ありがとうございます。誤解を招く表現ですみません。彼とは2ヶ月前に知り合い、週末は結構いっしょに過ごしたりしていました。 わたしと付き合うことを前向きに考えてると言っていました。 わたしのことは愛していないこととは別として、今回の行為は人間性に問題あると考えられます。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

分かっていると思いますが、請求は出来ます。 けれど、結局、その男が支払ってくれるかどうかです。 損害額が幾らか不明ですが、 実際のところは、勉強代として諦めるしか無さそうです。

chise-226
質問者

お礼

早速のご返信ありがとうございます。チケット代は往復2人分で、79800円でしたので彼の支払うべき金額は4万弱ぐらいです。行政書士に相談しようと考えています。