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運転代行会社の守秘義務について

私は水商売をしています。 今居る店を辞めて他店に行ったキャストと 共通の客がいて言われたのですが 「向こうの店のキャストがお前の 名字じを言ってきたぞ」と言われました。 それを問いただすとどうやら私が一度 利用した運転代行の従業員が 私の本名と大まかな自宅の住所をそのキャストに教えたらしいです。 その事を言ってきた客はストーカー気質で 私は怖くて自分の個人情報を言ってませんでした。 しかし、その代行の従業員のせいで客に 私の本名と自宅がバレてしまいました。 このような場合どうやって代行の従業員に 責任を取らせればよいのでしょうか。 これって個人情報保護法に反しますか?

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回答No.2

NO1の回答者さまが正解を記していますので追記と実例を挙げます。 かなりの割合の代行業者の運転手さんは会社と雇用契約は結んでなく一本、何km走ったら幾ら・・という「請負契約」が多いです。運転手さんは個人事業主という格好が多い。 質問者が運転代行社に抗議の電話を入れたとしても実質経営者の耳に入るかどうか、そこまで届くように声を大きく(弁護士などに依頼)してもかかる費用の分得る利益(今後の安全)があるか? 同様のケースで知人の女性は代行社に電話で抗議すると運転手が契約破棄(解雇)となってお詫びされて終わり。ストーカーと類されるお客がどうなるわけでもなく結局お店を辞めて引越ししました。 客を騙すギリギリの駆け引きで女性を売りにして給料を貰うのですから今回の件を勉強として身を立てていかねばならないという事です。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

守秘義務が課せられるのは、特定業種(弁護士や医者など)なので、代行業者に守秘義務を問うことはできません。 個人情報保護法は個人情報取り扱い業に対する法律なので、これも問うことはできません。 一般業種はNDA(機密保持契約)を取り交わさない限り、この手の問題を問うことはできません。 結論、現状は、住所、氏名が伝わっただけで、実害が発生していないので、なにも問えません。 でも、今後、それがもとで、何等かの被害が発生した場合は、 民事で損害賠償を求める事ができますが、 微々たる金額ですし、代行業者がそれを漏らすことで、 なんらかの害が発生すると予測できた場合のみです。 ただ、代行業者が地場のある程度の企業で有るならば、 クレームを入れる事で謝罪をしていただけると思いますし。 ご自分の店限定で出入り禁止も可能です。 ※他店を巻き込むと、業務妨害になってしまいますので、ご注意

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