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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銃刀法についての質問です。)

ホームセンターでの糸鋸の貸し出しにおける銃刀法違反の可能性について

このQ&Aのポイント
  • 最寄りのホームセンターでは電動糸鋸の貸し出しを100円で行っています。しかし、糸鋸の刃は持参又は店頭で購入しなくてはなりません。
  • 購入した糸鋸刃を次回ホームセンターに持参する場合、外に刃物を持ち出したということで銃刀法違反となる可能性があります。
  • 銃刀法には、刃渡りが6cm以上の刃物を持ち歩くことが禁じられています。したがって、自分が持参する糸鋸刃の刃渡りが6cm以上であれば、銃刀法違反となる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

ノコギリの歯は、銃刀法の対象になりません。 例え対象になるモノであっても、そういう正当な 理由がある場合は、銃刀法違反にはなりません。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm

ms06j1221zaku
質問者

お礼

一番安心できる回答でしたのでベストアンサーにさせていただきます。 回答ありがとうございました 助かりました。

その他の回答 (3)

noname#211894
noname#211894
回答No.3

「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフをいう。ただし、ここでいう飛び出しナイフには、一般の飛び出しナイフのうち、刃渡り5.5cm以下で、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものは含まれない(2条2項)。 糸鋸の刃はこれに該当しません。

noname#237089
noname#237089
回答No.2

ここで、違反になるかならないかで言うと違反になる可能性があります。刃体の長さが6cmをこえる物となっています。ただ、正当な理由や業務で利用するなど、理由がある場合は対象になりません。 実際、自分は前職では大き目のカッターナイフを持ち歩かなければ仕事の効率が下がるので、持ち歩いていました。この場合は、社員証などでどのような業務をしているかなどでが把握できるため問題はなかったです。 また、専門学校の時の講師の方は、毎日電車で包丁を何本も持ち歩いていました。その人は調理師免許を持っていて調理の授業を持っていたためです。 参考に、警察庁のホームページの刃物についてまとめたページがありましたので、見てみてください。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm
noname#205881
noname#205881
回答No.1

正当な理由が有るではないか。 上記の文面が本当なら銃刀法違反に該当しない。 護身用とか理由無しで持ち歩くとおまわりさんに見つかれば引っかかる。

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