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日本人同士のオーストラリアでの結婚を解消したい。
こんにちは。 日本人同士で、オーストラリアで結婚しましたが、性格の不一致のため、離婚したいとお互い思っていますが、オーストラリアでの結婚は、別居してから1年間経たないと離婚手続きが出来ないとのことで、まだ離婚手続きすらStartしていません。今年の11月に別居して1年が経つので、11月に手続きをStartして、すぐに離婚出来るだろうと思っていました。 しかし、オーストラリアでの離婚が正式に成立するまで、結婚期間が2年間必要という情報を耳にしてしまい、、別居してから1年経てば、離婚出来ると思ったのに、さらにまた1年間待たないといけないの?と思い、ショックを受けています。(何故なら結婚期間が2年間になるのは、来年の2015年11月だからです。つまり結婚してからすぐ別居しました。) オーストラリアでの結婚を解消するためには、1年間の別居期間と2年間の結婚期間が必要というのは、本当のことですか? また、日本人同士の結婚ということもあり、、それプラス、今は2人とも日本に戻ってきて、日本で、それぞれ別々の生活をしています。 ですので、、日本人同士で現在日本に住んでいるもの同士の話しになるので、日本で離婚手続きすれば、離婚成立にならないでしょうか? 私達は、オーストラリアで結婚しただけで、日本の役所には、届けを出していないので、日本では、結婚していないことになっています。 でもオーストラリアでは結婚していることになっていると思います。 この場合、どうすれば、離婚成立になりますか? 私達は、日本で入籍していないですが、あえて日本でも入籍して、そして日本で離婚成立にすれば、オーストラリアでの結婚も解消ということになりますか?
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- japaneseenglish
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日本人同士であれ、日本人と外国人との結婚であれ、また、それらを外国の方式で結婚したとしても、必ず日本の地方自治体(外国で結婚した場合は、その国の日本大使館)に結婚届の提出が必要です。 外国の方式で結婚した場合は、その国の結婚証明書を添付して、日本の婚姻届けで提出し、これを「報告的結婚届」と言います。 これは結婚してから三か月以内に届けが義務付けられており、三か月を超えて届けた場合は3万円以下の過料が取られる場合もあります。 日本国に結婚届けを提出していない限り、日本国内で結婚は成立しませんが、結婚というのは、現地(挙式に行う国の法律)の方式に従うことになっています。 結婚できる条件などは、それぞれの国籍国の法律が適用されます。 ただ、現実は、外国にすむ日本人同士が日本方式で結婚する場合は、日本大使館で結婚届けを提出するだけで結婚はできます。 日本国籍者同士ですので、なにも問題は発生しません。 外国で結婚したような気はしますが、日本大使館の敷地内は法的には日本国内です。 ですから、質問の内容は以下の例が考えられます。 (1) オーストラリアで、現地の法律により結婚したが、日本大使館に、報告的届けをしていない。 西洋諸国では、儀式婚がほとんどです。 結婚するにも簡単にはできません。費用もそれなりにかかります。 結婚執行者の資格を持った立会人の下で行われ、日本のように結婚届けを提出して完了するようなシステムではありません。 (2) オーストラリアの日本大使館に、日本方式により結婚届けをだし結婚した。 日本の結婚はとても単純で、結婚届けに署名捺印、成人2名の証人の署名捺印が必要なだけです。もちろん、2人の戸籍謄本も必要です。 どちらのケースなのでしょうか。 結婚はどの国の施行方法であれ、法律的には結婚は成立したことになります。 外国の方式で結婚し、日本に結婚届けをしていない場合も、日本に結婚届けを出すのを忘れているだけで、結婚は成立していることになります。 その該当の方が、生涯、日本国以外とかかわりをもたないのであれば、結婚は成立していても、日本国がそれをしらないだけで、知らないのですから、結婚していないように戸籍上は見えます。 質問の内容は、たんに、「結婚式」をオーストラリアでしただけで、それを「結婚した」と思いこんでいるだけの印象がします。 この場合は、オーストラリア政府に結婚したことを提出していないので、結婚はしていません。 外国の儀式婚の場合は結婚式は即、結婚を意味します。 資格をもった結婚執行者の立ち合いで正規な手続きによらない場合は、それは結婚式ではなく「結婚式の雰囲気を楽しんだ」だけです。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
日本人同士の結婚ですから、オーストラリアの法は 関係ないでしょう。 日本の領事館などの役所に婚姻届を出していないの であれば、婚姻は成立していません。 婚姻が成立していませんから、離婚もありませんし できません、というかそもそも問題になりません。
- HIROEVO
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少し、素人なりに調べてみたのですが・・。 別居期間:1年以上でないと、離婚が認められないのは。 「オーストラリア家庭法」に定められている様ですが。 オーストラリア国籍を有している、配偶者との離婚の場合の様です。 前書きが長いですが・・。 最後の下の部分に、該当するであろう項目が記載されていました。 ご参照下さい。 ※抜粋: もし、観光または、学生ビザなどで一時的に滞在している場合は、 日本国内の戸籍の変動で婚姻を解消する事が出来ます。 オーストラリア国籍を有しない子供のない非永住者の日本人同士であれば、 家庭裁判所の手続は必要なく、日本の戸籍上で離婚する事が可能です http://www.kawaraban.com.au/law/family06.htm と、言う事は・・。 日本国内で、入籍をしていないとなると「婚姻関係」は成立しておらず。 単なる、「事実婚」関係になるのではないでしょうか?。 一度、法律の専門家にお尋ねになっては如何でしょうか?。
補足
回答ありがとうございます。 このご相談をすると、「ハワイで結婚式を挙げたみたく、オーストラリアで結婚式を挙げただけ」と思う人が多いのですが、、(それなら、こんなに悩まなくて済んだのですが)私たちは、オーストラリア人がオーストラリアで婚姻するのと同じ方法で、資格を持つCelebrantに、結婚式をやって頂き、、又、オーストラリアの法律にのっとって、婚姻届に2人で署名をしてその婚姻届をCelebrantに提出し、1ヶ月が経つのを待ち、1ヶ月後に、資格を持つCelebrantに結婚式を行ってもらい、婚姻届を提出してもらいました。ですので、オーストラリアで、単に結婚式を挙げただけではありません。 オーストラリアの法律で、婚姻が成立しています。