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国際結婚

現在、日本人男性と結婚している(別居中)中国人女性を交際しており、双方とも結婚を考えております(私は日本人です)。相手は離婚の意思があるのですが、どのように手続きを行っていくのが最善でしょうか。 また交際している女性は今年の4月にビザが切れますが、私と再婚するまで、日本にいることはできますか?(特別滞在というのを聞いたことがありますが)。 よろしくお願いします。

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  • wellow
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回答No.4

中国法には女性の待婚期間の定めがないので、 ・日本で離婚を成立させる。 ・中国に離婚の届け出を行う。 ・中国にて婚姻を成立させる。 ・日本に婚姻の報告を行う。 という一連の手続きを日本での在留期間が満了する前に完了してください。日本で創設婚を行おうとしても、待婚期間の定めにより在留期限内に婚姻手続きができません。次いで、 ・在留資格の伸長申請を行う。 という流れになります。夫が変わっていることにつき、入管より様々な書類を出すよう要請されるはずです。 >私と再婚するまで、日本にいることはできますか?(特別滞在というのを聞いたことがありますが)。 そんなものはありません。あえて言うなら、出国を前提とした「特定活動」で、いわゆる出国準備期間、通常は1ヶ月の期限です。

noname#24298
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  • muzai
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回答No.3

日本人の私は日本語が下手です、できるだけ日本語で書きます: 離婚した6ヶ月以上結婚、今年の4月にビザが切れます、彼女は4月にビザ変更できません。もし更新できない場合は、中国へ戻ります。離婚した6ヶ月以上、あなたと結婚します、あなたは彼女の在留資格申請します、日本人配偶者ビザできます、申請する時あなたの在職証明書など必要です。特別滞在は無ビザの方です。

noname#24298
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noname#164050
noname#164050
回答No.2

外国人一般として話します。 彼女は日本人と婚姻何年になりますか?。 もし、 3年を超えていて、 オーバーステイなどが無いなら永住ビザ申請が出来ます(ビザが出るかは別問題ですが)。 現状から考えて、 まずビザの延長をして下さい。 1ヶ月前なら出来ます。 次に、 離婚ですが、 日本で離婚届けを出して、 旦那の戸籍謄本に記載されるまで7~10日掛かります。 その後、 離婚が記載された戸籍謄本を貰い、 中国大使館で離婚の手続きをしなければなりません。 これをしないと、 彼女は日本では独身ですが、 中国からの独身証明が出ません。 つまり既婚者のままになります。 更に、 女性は離婚から10ヶ月近くは再婚で出来ません。 今のうちからビザを取得しておけば、 日本に滞在する事が可能と思います。 入管法は随時変更されるので、 今出来る事がいつまで出来るか確証はありませんが・・。

noname#24298
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  • iceman777
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回答No.1

ビザに関しては多少国籍によって違いが有ると思いますので、入管に問い合わせする事をお勧めします。 本人に聞いても、日本での滞在方法など間違って理解してる場合が有るので、必ず入管に聞いた方が無難でしょう!

noname#24298
質問者

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