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「独身」ではないイタリア人との結婚

私は日本人女性です。日本での法律に基づいたイタリア人男性との結婚を考えています。ただ現在彼は、いわゆる「独身」ではなく、別の女性(イタリア人)と法定別居期間中で、あと数年経たないと、正式に離婚をすることができません。外国人が日本で結婚するには「独身証明書」が必要とのことですが、この証明書は別居期間中の彼にも交付されるものなのでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • momo823
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.1

国際結婚をしているものです。イタリア人ではないのですが・・・参考までに 独身証明書はイタリア大使館に発行してもらいますので、離婚後でないと交付されないと思います。日本もイタリアも重婚は認められていないので・・・ おそらく、裁判所から発行される「離婚成立書」とあなたの戸籍謄本など必要書類を持って、イタリア大使館にインタビューに行く。 2週間~1ヶ月ほど、「公示」の期間があり、終了後、発行してもらった独身証明書を持って区役所に・・・とかそんな流れになると思います。 詳しくはイタリア大使館に問い合わせれば、教えてもらえると思います。 「法定別居期間中」であればなおさら、それが終了するまで静かに待ったほうがよいような気がします。 あと、ちょっとしたアドバイスですが、海外の場合、離婚と金銭に関してのアグリーメントが別物だったりするので、離婚のときにきちんと同意書を交わしているかどうか、きちんと確認したほうがよいと思います。 同意書を交わしてないと、奥さんは離婚後何年経っていても、ご主人に金銭の要求ができるそうです。 長いみちのりになるかもしれませんが、がんばってください!

Giorgia
質問者

お礼

momo823さん、 ご回答と、励ましのお言葉有難うございました。  気持ちばかりはやりがちですが、やはりきちんと手順を踏んで、皆に祝福される形をとれるよう、気長に頑張ります。  慰謝料の請求に関しても、彼に確認してみるよう勧めてみます。  面倒臭いとは正直思いますが、(笑)好きになってしまったのだから仕方ないですね・・・。  ありがとうございました。

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