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むち打ち後遺障害等級14級の異議申し立てについて

むち打ち後遺障害等級14級の異議申し立てするべきか? 悩んでいます。 38歳女性です。治療は1年で辞めました。レントゲンは異常なしでしたが1年経っても痛みと凝りが酷いため、MRIを撮ってもらいました(本当は事故直後に撮ってもらえばよかったのですが)。「C2/3-C5/6、Th1/2椎間板の軽度変性あり、C4/5では後方膨隆が見られる。そのほか顕著なtraumaticspurや軟部組織に外傷性変化は認めません。」という結果でした。 医師に問うと、「あなたは若くない。頸椎の老化現象で今回の事故とは関係ない」的な事を言いました。画像所見等により非該当でした。 そして、若干ストレートネックっぽいかんじです。首のカーブも以前はもっとあったような気もします。 事故以前のレントゲンやMRIの資料は数年前に撮ったものがあるのですが、昔の画像と比べるような事もしてくれませんでした。本当は比べてもらいたかったのですが、「特に異常はないのに心配しすぎ」などと言い面倒くさがられています。 8年ほど前に同じような事故で腕にマヒが残ってはいて(部位上肢で7級認定済)、その際少なからず頸椎にはダメージがなかったとは言い切れないですが。 自分としては、今回の事故で相当首にダメージを受けたかんじがしています。 今の医師がここまで言うならもう診断書も書き直してはくれないだろうしとは思ってはいるのですが、弁護士に委任したので、いちおうやるだけの事はやろうと思っています。 ストレートネック、上記のMRIの診断から、やはり14級は無理でしょうか?因果関係を証明するのが難しそうですが・・・ 一番直近で別の病院で3年ほど前に頸椎のレントゲンを撮りました。比べるものがあるとしたらこの時の画像が一番なのですが、時が経っていますし、病院医師が違う事もあり、因果関係として証明できるのかどうなのかが悩みどころです。 明らかな画像所見がないと14級は難しいと聞きましたが、それでもこのMRIの結果はただの老化現象ではないと思うのですが。たとえば、今回の事故が原因で、上記のようなMRIの結果が出たとしてもこれぐらいでは後遺障害認定は難しいでしょうか?ご意見お願いいたします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>部位は違うので、加重にはならないとのことで判断されています。弁護士さんもそのようなことは言っていませんでした。 結構弁護士さんは、この手の話を知らないですよ。 まぁ、私の事を信じないのは構いませんけどね。 部位が同じ場合には、上位等級しかとられずに、そもそも併合と言う考え方が無いのです。 なんで部位が同じ場合に併合にならないのかと言うのは、腕の用廃(機能を失ったと言う意味)の人に、指の用廃を併合する事が意味が無い事が判ると思います。 ですので、同部位系統には、併合は無く、上位等級しか採用しません。 併合とは複数ある場合の後遺障害を纏目て等級を取る事を言います。 その中で14級は、複数部位に何カ所あっても併合して等級格上げはしない。と決められています。 悲しいですが、その程度の事を、ご存じない弁護士さんを頼られていると言う状況だと言う事になります。 弁護士さんを信頼されているのであれば、弁護士さんと話をされた方が宜しいと思いますよ。 自賠責保険などの後遺障害を勉強した人なら皆「14級は部位が違っても併合等級にならない。」と言う事は知って居ますよ。 やってみればわかりますので。 また、MRIの画像は、レントゲンより部位が判りやすいように、差を誇大表示すると言う仕組みになって居ます。 なので、MRIで少しの変異が合ったとしても、認定基準には達しない。と判断される事が多いのです。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>むち打ち後遺障害等級14級の異議申し立てするべきか? 14級の認定されても、なんの意味ありませんが・・・ >8年ほど前に同じような事故で腕にマヒが残ってはいて(部位上肢で7級認定済)、 自賠責などの基準では、既に後遺障害の等級認定がされている人に対しては、加重障害として取り扱われます。 14級はいくつあっても14級、また他の後遺障害がある場合、14級の部分は、加算して繰上げにはなりません。 つまり、あなたはすでに7級の認定があると言う事ですので、14級の後遺障害等級を受けても、等級認定が出たとしても、自賠責保険からは1円も支払われません。 保険会社も、以前の後遺障害からの加重としては無理と判断される可能性が高いでしょう。 裁判でも同じです。 自賠責保険では、後遺障害の認定を行った人のデータベースがありますので、過去に後遺障害の申請をした人の内容はすべて保管されています。 そうして二重取りが出来ない様になって居ます。 なので、今回の認定は14級とします。と言う通知が出ても、支払額は加重障害であるが、荷重として加算対象外のため0です。と言う回答が、自賠責から送られてくることになります。

seijikunn111777
質問者

補足

部位は違うので、加重にはならないとのことで判断されています。弁護士さんもそのようなことは言っていませんでした。

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