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法律に関する質問なのですが
風俗用語が入るの性の悩みカデに投稿させてもらいました。 少し前の話になってしまうのですが 以前テレビで風俗経営者が本籍地の書かれた名簿を作っていたというニュースを思い出しました。 これはプライバシーの問題に関わる違法行為だと思うのですが この場合どのような法律に当てはまるのでしょうか。
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- lupan344
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風営法第三十六条の規定により、風営法で規制される店舗を営業する場合は、従業者名簿を作成して、該当店舗に備え付ける必要があります。(風営法第三十六条の二で規定される確認事項に関しては、該当者の退職後3年間保存する必要があります) 従業者名簿の記載事項は、風営法に関する内閣府令により定められた以下の事項です。 性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍)、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容 したがって、質問文の名簿が従業者名簿だとすると、違法行為では無く、法律で義務付けられた行為です。 質問文の名簿が顧客名簿だとすると、どうやって顧客の本籍を入手したのかが、問題でしょう。 通常は、本人が提出しなければ、入手は不可能ですから、顧客が名簿化する事を承認して提出したのであれば、違法行為とは言えないでしょう。
- banzaiA
- ベストアンサー率16% (100/595)
>風俗経営者が本籍地の書かれた名簿を作っていた ことだけで違法行為とは言えないのではないでしょうか。 風俗経営者だろうが、誰であれ、(本籍を含めても)名簿を作っても違法ではないでしょう。 プライバシーをはき違えているのではないですか。
- organic33
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年齢確認に運転免許証のコピーを取れば、昔は本籍も付いてきたでしょう。 今は現住所だけで、それ以上は端末に入れないと見えないだろうが。 本人確認用の偽造をしてくれる業者があるなどと言うまことしやかな都市伝説もありましたので、狐と狸の間柄でしょう。 客はネギを背負ったカモでしょうが。