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原付でお店の駐車場へ入りたいとき歩道横断したら違反

原付を乗っていてそのまま右左折でお店の駐車場に止めたいとき 徐行程度のスピードで歩道を乗り越えて駐車場に進入するのは違反でしょうか? エンジンをかけたまま歩道を歩いてはいけないというのは認識してます。 そのまま駐車場へ入るときも降りないと駄目ですか?

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noname#198653
noname#198653
回答No.7

自動車や原付は、歩道を横切るときは一旦停止要です。 (1)駐車場に入るときは、一旦停止して歩道を横断。 (2)車道に出るときは、歩道の手前で一旦停止し歩道の確認。 歩道に入ってから車道に出るときも一旦停止して車道の確認となります。(2度確認) やむを得ない横断は、降りないで止まり、最徐行(すぐに止まれるスピード)しますが降りてエンジンの力を借りて押してもかまいません。 (もちろん質問にあるように、歩道を車道がわりに走ってはいけないことになります。)

noname#197277
質問者

お礼

皆さんありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#235638
noname#235638
回答No.6

http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/gaaka4.html ここにそんなことが、書かれています。 原則と例外の関係です。 降りなくても違反ではないが、一時停止しなさい。 と書かれています。 結局は、大人(お金?)の事情で 歩道と進入路は別がいいのだけれども そんなお金は、ありませんよ。。 だけられ例外として、認めます。 これなら、お金がかかりませんし でも、一時停止はしてね! ということだろう・・・そう思います。 車は・・・ですけど原付や普通二輪や三輪も含まれます。

noname#198313
noname#198313
回答No.5

>縁石を切り抜いて車道面と同じレベルまたは斜面になっているなら、これは車道と見做されますから さすがにこれは嘘です。 いつも嘘ばっかりですが。 歩道を横切るルールを満たして横切れば問題なしです。 http://daikai.net/drive/0704.html

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

歩道を横断できるよう、縁石を切り抜いて車道面と同じレベルまたは斜面になっているなら、これは車道と見做されますから、歩行者優先ではありますが、乗ったまま通り抜けられます。しかし段差がついているところを乗り上げるのは降りなければならないでしょう。または段差のないところまで迂回するべきです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

そのまま横切れば違反となります。ただし、歩道の手前で一旦停止をすれば問題ありません(歩行者が居なくても)。当然ですが、歩行者等が居ないのを確認してからとなりますが…。 歩道を横切れないなら、車はどうやって駐車場に入れるのでしょうか?ガソリンスタンドとかでも、歩道のある道路沿いだとどうしますか? http://daikai.net/drive/0704.html

  • gldfish
  • ベストアンサー率41% (2895/6955)
回答No.2

それが違反になると、乗用車は降りて押すということが出来ませんから、駐車場に入れなくなると思います。

回答No.1

>徐行程度のスピードで歩道を乗り越えて駐車場に進入するのは違反でしょうか? 車だって乗り越えているのですから、 原付が乗り越えても違反にはなりません。

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