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運転免許証の有効期限
誕生月は6月で、普通免許(ゴールド)の有効期限が7月までとなっていましたが、5月に自動2輪免許の教習を修了、免許センターで併記したため有効期限は平成20年7月となりました。誕生日までに大型2輪の教習を終えて、誕生日前後に併記する計画です。この場合、有効期限は誕生日以前ないし誕生日当日に併記すると平成20年7月、誕生日の翌日以降だと平成21年7月になる、ということでよろしいのでしょうか?
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道交法第92条の2には「満了日等の後のその者の5回目の誕生日から起算して1月を経過する日」が有効期限として定められています。 一般的に法令等で規定する場合は、「基準日以後」と言うと基準日を含みますが、「基準日後」または「基準日の後」と言う方には基準日を含みません。 つまり、誕生日以後(誕生日を含む。)に取得併記した場合は、同じ有効期限(平成21年7月)になると、規定上は読めるのですが。。。 ちなみに、友人が昨年、大型二輪の免許を取りました。 併記前の免許は、普通免許(四輪、普通二輪)で、その時の有効期限が平成19年7月(6月生まれ。ゴールド)。 併記は昨年の12月に行って、有効期限が平成20年7月(ゴールド)となってます。
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- R_Myte
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#2です。 > お答えのように有効期限の「日」は変わらないとは思いますが、「年」の方が変わる恐れがあるかなと思って質問しました。 前回の書き方が、良くなくて、意味がうまく伝わってないかと思い、 補足します。 平成13年の法改正(だったはず)で、運転免許証の更新は、 誕生日の前後、1ヶ月になりました。 それに伴って、有効期限も誕生日の1ヶ月後の日に変更されました。 で、ポイントは、貴方の誕生日が6月であった場合、普通免許の有効期限は 7月の同じ日を基準計算された筈です。 ですので、誕生日の後に併記されたとしても、平成20年7月が、 有効期限となった筈です。
お礼
再度の回答ありがとうございました。読み違えて失礼しました。そうすると、たとえば6月10日が誕生日だとすると、7月10日までに併記すると平成20年7月10日まで、7月11日併記だと平成21年7月10日までが有効期限となるということでしょうか?
- R_Myte
- ベストアンサー率26% (154/571)
多分、誕生日以降に併記しても、有効期限は変わらないと思います。 ゴールド免許の、有効期限は「5回目の誕生日」から1ヶ月を経過した日ではなく、 5回目の「誕生日から1ヵ月後を経過した日」で計算された筈です。
お礼
回答ありがとうございます。 お答えのように有効期限の「日」は変わらないとは思いますが、「年」の方が変わる恐れがあるかなと思って質問しました。
- msk1409-2
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今晩は、ゴールド免許では5回目の誕生日まで有効であることはご承知かとおもいます。ここで、問題なのは、「お誕生日当日はどーか?」ってことだとおもいます。 ちょっと調べてみたんですが、「併記」に関する事ではっきりしたものは探せませんでした。 お誕生日当日の「併記」は、お誕生日翌日と同じ扱いになるとおもいます・・したがって、平成21年7月でしょーか。お誕生日以前だと、平成20年7月になるとおもいますよ。だって、お誕生日当日「併記」っていったって、もうその時は、すでにお誕生日が来てるわけですから・・ 自信ない回答ですいません。
補足
わざわざ調べて回答していただき、ありがとうございます。ご指摘の通り、問題は誕生日当日の併記です。併記した日から有効なので、この日が誕生日だとすると、この誕生日を1回目の誕生日となる可能性もあるのでは、と思ったわけです。
お礼
教えていただいたサイトで道交法を読むと、満了日とは更新日で、それを基準に5回目の誕生日プラス1カ月となるようですね。そうすると、誕生日当日に併記すると、ご指摘のように平成21年7月までとなりそうです。 ありがとうございました。