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ゴールド免許になる?

ゴールド免許条件に関する質問です。 今回の免許更新ハガキでは違反区分で3年有効の通知が来ました。 新たに併記で大型二輪を追加しようと教習所へ通い、卒業しました。 誕生日は9/23です。 時系列 平成14年9月上旬 免許更新によりゴールド 平成14年9月14日 違反(4点) 最終違反日 平成16年10月6日 普通二輪免許取得 有効期限平成19年10月23日 平成19年8月15日 更新ハガキ作成日 平成19年9月14日 最終減点日より丸5年 平成19年9月23日 誕生日 平成19年10月上旬 大型二輪、教習所の卒業証明書受け取り 平成19年10月23日 現免許有効期限最終日 この履歴で本日(平成19年10月6日)より平成19年10月23日までに 大型二輪の併記(追加)を行った場合、ゴールドになりますか? 免許更新センターの係りの方2人に伺ったところ、 一人は「最終減点日より5年を過ぎているのでハガキでの更新をせずに 併記でゴールドになります。」との回答でした。 しかし、別の日に違う更新センターの方に伺った際の回答は 「併記では最終違反より5年と40日経過していないので、(現在の免許の)期限が切れる10月24日以降がゴールドの条件になります。 ですので今回は(ハガキでの)更新をし、その後10月24日以降に併記の 手続きをとっていただければ、多分ゴールドになります。」 といった回答でした。 実際のところ、どちらが正しいのでしょうか…両方とも違う可能性もありますが。。 自分なりに調べたのですが、5年と40日経過後ってのはどこにも見当たりません。 エキスパートな方、お知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.2

こんにちは ゴールド免許になるには更新日等までに継続して免許を受けている期間が5年以上ある方であって、次に定める日前5年間において違反行為をしていない方になります。 1 免許の更新を受けた方は  更新前の免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の41日前の日 2 免許の特例更新を受けた方は  適性検査を受けた日 3 1および2に掲げる方以外の方で免許証の交付を受けた方は  当該免許証に係る適性試験を受けた日 となります。 今回は更新をしなくて、大型自動二輪免許を新たに追加するということですよね。 つまり3の適性試験を受けた日前5年間において違反行為をしていない方がゴールド免許の条件になります。 有効期間満了日の直前の誕生日の41日前の日とは、免許の更新できる10日前に免許更新ハガキ作成し、発送後の違反や事故等について考えられた期間と認識しているので、普段の免許更新についてのみ『最終違反より5年と40日経過』を考えればよいと思いますよ。 >この履歴で本日(平成19年10月6日)より平成19年10月23日までに大型二輪の併記(追加)を行った場合、ゴールドになりますか? 「最終減点日より5年を過ぎているのでハガキでの更新をせずに併記でゴールドになります。」の方だと思います。 >プロである免許更新センターの方も自信をもって即答できないケースですので確実な回答が欲しいのです。 普段ならこの回答は『自信あり』なのですが、運転免許センターと回答が違うため、100%確実とは言い切れないので『参考意見』にしますね。

atoz0to9
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。 今回の自分のケースでは3にあてはまるんですね! そうなると併記のみでOKですね センターの係りの方は9割以上更新の方の対応だと思いますので、 5年と40日ってのしか覚えてないのでしょうかねぇ… お答えいただきありがとうございました!

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  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.1

更新日に窓口で確認しましたが免許更新ハガキ作成時点で、ゴールド免許等が決定していました。 当然免許の更新日は違反日以降、誕生日まででしたが・・・・・

atoz0to9
質問者

お礼

今回の自分の場合、 ・ハガキ更新では青3年が確定 ・ハガキ更新をせずに大型二輪を併記でゴールドにしたい ・ゴールドの基準(更新ではなく併記)がよく分からない なのです。 プロである免許更新センターの方も自信をもって即答できないケースですので確実な回答が欲しいのです。 更新してから併記にすれば確実なのですが、併記のみでゴールドになれるのなら、無駄な更新の4250円と2時間の講習を受たくないです。

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