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子供が他人にけがをさせてしまいました

子供と買い物に行った際、はしゃいで店内を走り回り、他の買い物客の子供にぶつかりその子供の頭が後ろにいた母親の顔にぶつかりケガ(鼻血、打撲)をさせてしまいました。相手からは保険に入っているのか等、損害賠償の話をちらつかせてこられました。私は共済で特約の個人傷害補償も入っているのですが今後どういった対応をしていけばよいのでしょうか。 子供のトラブルではじめての経験でとまどっています 

みんなの回答

noname#7409
noname#7409
回答No.3

傷害保険ではなく個人賠償責任保険の適用範囲ですね マンションなどに住んでいればほとんどの方が勝手に火災保険に付いている特約です。 とりあえず、相手の通院が終わるまで相手に病院代を出してもらってください。 通院が終了した段階で、通院にかかった費用の領収証を全てもらい、そこで全額相手に支払います。 流れ(1)(保険会社へ事故報告しましょう) いつ?どこで?どうなったか? (例)買い物中に子供が店内を走り回りその拍子に他の買い物客の子供とぶつかりけがをさせた。 ↑この時極力こっちが悪いように書く方がいいでしょう 相手にも過失があるとなるとややこしくなりもめます(他の方も書いてますがそうなると個人間での示談交渉になります) 「全面的にうちの子が悪うございます・・・」にしましょう。 流れ(2)(保険会社に保険金請求をする) そして相手に支払った金額を保険会社に請求します。 請求に絶対必要なもの ○相手との示談書 ○かかった費用の領収証、レシートetc ○医師の診断書 一般的に他人をケガさせた時に請求されるものは以下です。↓ ○治療費(実際にかかった費用です) ○通院交通費(車ならKmでいくらか決まっています。) (極力タクシーでの通院は避けてもらってください)←これも個人間ではもめやすいです。 ○慰謝料(1日主婦なら5800円です。)高給取りならもっとです。慰謝料は通院した日数分支払わなければなりません。 慰謝料の計算方法は・・・ (通院した日数)もしくは(治療にかかった期間÷2) のいずれか少ない日数の方が適応 (例)完治するまでに2ヶ月かかったけど病院に通った日は28日間だった場合 通院した日(28日)かかった期間(60日÷2)30日 少ない方は28日なので28日が適用。 以上かな?^^;;他にわからなかったら補足要求して下さいな  ではでは^^

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

一般的な個人賠償保険は、示談代行はできませんので、ご質問者が直接相手方と話しをする必要があります。 保険金請求に必要な書類を保険会社に確認して、相手方に診断書等を用意してもらわないといけません。 まずは保険会社に今後どうしたらいいか確認して、保険会社の指示通りに動いて下さい。

  • yachan_s
  • ベストアンサー率19% (23/119)
回答No.1

共済と言うことはJAでしょうか? 相手の方の連絡先が解るのでしたら窓口へ相談に行くのが一番ですよ。 その場で担当の方が連絡なりアドバイスしてくれると思います。

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