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確定日付は委任日以後の現在でも行う事は可能ですか?

委任状を昨年12月と今年3月に代理人として委任されて委任者から印鑑証明と委任状を貰いましたが、それらの確定日付は今からで代理人は取ることは可能でしょうか? アドバイスお願いします。

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回答No.1

  >代理人は取ることは可能でしょうか? 何をとるのですか?  

shincan
質問者

補足

代理人は確定日付を付与された証書に委任状をしたいのですが委任日から数か月経ってますが現在も確定日付を付与は可能でしょうか?

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その他の回答 (4)

回答No.5

  もう一点 今日、確定日付を付与したとして、委任状が今日存在してる証明になりますが、今年3月に存在してた証明にはなりません もちろん昨年12月委任状も昨年12月に作成された証明にはなりません  

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  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.4

可能です。元々確定日付というものは、確定日付印の日付には当該文書が存在していたことを証するだけですから、文書自体の作成年月日と一致していなくても問題ありません。 ただ、委任状なんかに確定日付を取る必要性がどうしてあるのかなという疑問は感じます。邪魔になることもありませんが・・・。

shincan
質問者

お礼

アドバイスご意見ありがとうございました。

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回答No.3

  数ヶ月前に作成した委任状に確定日付を付与できるかと言うことですか? 出来るかも知れないが、無意味でしょ 例えば今日、確定日付を付与すればその委任状が今日存在してる証拠になるだけです また、確定日付は内容を保証するものでは無いです 印鑑証明書の有効期限は3ヶ月で既に無効なので、委任状が今日存在する事を証明しても意味無いと思いますが... 慣例として、印鑑証明書が無効になれば委任状も無効と考えます  

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回答No.2

  >代理人は確定日付を付与された証書に委任状をしたいのですが委任日から数か月経ってますが現在も確定日付を付与は可能でしょうか? 理解できません、日本語が不自由なら英語で書いてください  

shincan
質問者

補足

補足します。 委任状作成日から数か月経ってますが確定日付の付与は現在も可能でしょうか?

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